A.61歳からの年金支給
特別支給の老齢厚生年金は60歳から支給されていましたが、昭和28年4月2日~
昭和30年4月1日生まれの男性については61歳からの支給となりました。女性につ
いては60歳からの支給です。
受給要件を満たしている男性には60歳の3ヶ月前には紫色で印刷されたハガキが届
きます。
そこには・・・・・
①受給できる年金額
②61歳から支給となっていること
③60歳から繰り上げて請求することができること
等が記載されています。
年金額は60歳まで厚生年金に加入した場合の見込額であり、61歳まで厚生年金に
加入して働いていた場合、年金額は1年分がプラスされる事になります
さらに、61歳の3ヶ月前になると、A4サイズの黄緑色の封筒に入った年金の請求
書が日本年金機構から届きます。
年金事務所への請求手続は61歳になってから行います。
年金を講求するときに添付書類が必要になります。
ご本人が20年以上厚生年金に加入してしていて、妻がいる場合は・・・
①戸籍謄本
②世帯の住民票
③配偶者の所得証明書
が必要となります。
独身の方は住民票コードだけで0Kです。厚生年金基金や共済組合に加入されていた
方については別途添付書類が必要となる場合があります。
61歳の時に年金請求の手続をされている方には65歳の1ヶ月前になるとハガキ様
式の年金請求書が届きます。65歳からも「引き続き年金を受ける」「繰り下げして受
ける」を選択することができます。
<60歳からの繰り上げ>
61歳から支給される特別支給の老齢厚生年金を60歳から受けるときは6%の減額
となります。同時に国民年金の老齢基礎年金についても繰り上げて受けることになりま
すので、老齢基礎年金は30%減額で受けることになります。減額の他にデメリットも
ありますので繰り上げ受給はよく考えてください。
<長期特例に届きそうな方>
特例として厚生年金の加入期間が44年(528月)以上ある方については、受給要
件を満たし退職していれば、65歳までの間、定額部分の年金(約80万円)がプラス
されます。また、加給年金の対象となる妻がいる場合はさらに年間約38万円のプラス
もあります。定額部分が付くか否かは大変大きな違いです。もう少しで44年に手が届
きそうな方であれば、もうひと踏ん張り働くというのも選択破の一つになります。
(社会保険労務士・後藤田慶子)