
【回答1】
60歳になって老齢厚生年金を受けられるようになると、老齢厚生年金か遺族厚生年
金のどちらか一つを選ぶことになります。そう!2つは支給されないのです。
年金額の多い方を選択することになり、他の年金は支給停止になります。遺族の年金
は非課税ですが、老齢の年金は70万円を超えると課税の対象となりますので注意が必
要です。
65歳になると、厚生年金から一つと国民年金から一つの、二つの年金を受けること
ができます。65歳から受けられる老齢基礎年金の額を確認されるといいでしょう。
国民年金の加入は60歳までですが、年金額が少ない場合は60歳から65歳まで国
民年金への第1号被保険者として任意加入をお勧めします。その時には是非、付加保険
料400円をプラスされるといいでしょう。
60歳以降も厚生年金や共済年金に加入している人は、国民年金の第2号被保険者の
為、任意加入をすることはできません。

【回答2】
あなたが受けている遺族厚生年金140万円の内訳は、遺族厚生年金82万円と中高
齢寡婦加算58万円です。遺族厚生年金にプラスして受けている中高齢寡婦加算58万
円は、65歳になると0円になります。その見返りとして、65歳以降は経過的寡婦加
算が支給されます。
経過的寡婦加算は生年月日によって異なり、現在64歳のあなたの経過的寡婦加算は
11.6万円になります。そう!65歳になると、厚生年金からの遺族年金は140万
円が93.6万円になるのです。また、自動的にあなたの老齢厚生年金40万円が全額
支給され、遺族厚生年金はその差額の42万円+11.6万円=53.6万円が支給さ
れます。
厚生年金からの年金にプラスして、65歳から国民年金からの老齢基礎年金を受ける
ことができます。例えば、あなたの老講基礎年金が60万円だとすると、下図のように
なります。

遺族厚生年金として53.6万円(1ケ月4.5万円)、老齢厚生年金と老齢基礎年
金として100万円(1ヶ月8.3万円)、合計153.6万円(1ヶ月12.8万円
)を受けることになります。
妻が65歳になると、上記のように自動的に改定されて「支給額変更通知書」が届き
ます。
(社会保険労務士・後藤田慶子)