年金よろず相談室
 
                          今回の御相談は2本立て!
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※厚生年金からの遺族厚生年金について教えて!
2014
. 9.27

現在、遺族厚生年金をもらっています。 私が60歳で自分の老齢厚生年金をもらえるようになるとどうなりますか。 (58歳女性)
【回答1】

  60歳になって老齢厚生年金を受けられるようになると、老齢厚生年金か遺族厚生年
 金のどちらか一つを選ぶことになります。そう!2つは支給されないのです。
  年金額の多い方を選択することになり、他の年金は支給停止になります。遺族の年金
 は非課税ですが、老齢の年金は70万円を超えると課税の対象となりますので注意が必
 要です。
  65歳になると、厚生年金から一つと国民年金から一つの、二つの年金を受けること
 ができます。65歳から受けられる老齢基礎年金の額を確認されるといいでしょう。
  国民年金の加入は60歳までですが、年金額が少ない場合は60歳から65歳まで国
 民年金への第1号被保険者として任意加入をお勧めします。その時には是非、付加保険
 料400円をプラスされるといいでしょう。
  60歳以降も厚生年金や共済年金に加入している人は、国民年金の第2号被保険者の
 為、任意加入をすることはできません。


現在64歳で約140万円の遺族厚生年金(中高齢寡婦加算有り)を もらって40万円の老齢厚生年金は支給停止になっていますが、65 歳になったらどうなりますか。 (64歳女性)
【回答2】

  あなたが受けている遺族厚生年金140万円の内訳は、遺族厚生年金82万円と中高
 齢寡婦加算58万円です。遺族厚生年金にプラスして受けている中高齢寡婦加算58万
 円は、65歳になると0円になります。その見返りとして、65歳以降は経過的寡婦加
 算が支給されます。

  経過的寡婦加算は生年月日によって異なり、現在64歳のあなたの経過的寡婦加算は
 11.6万円になります。そう!65歳になると、厚生年金からの遺族年金は140万
 円が93.6万円になるのです。また、自動的にあなたの老齢厚生年金40万円が全額
 支給され、遺族厚生年金はその差額の42万円+11.6万円=53.6万円が支給さ
 れます。
  厚生年金からの年金にプラスして、65歳から国民年金からの老齢基礎年金を受ける
 ことができます。例えば、あなたの老講基礎年金が60万円だとすると、下図のように
 なります。


  遺族厚生年金として53.6万円(1ケ月4.5万円)、老齢厚生年金と老齢基礎年
 金として100万円(1ヶ月8.3万円)、合計153.6万円(1ヶ月12.8万円
 )を受けることになります。
  妻が65歳になると、上記のように自動的に改定されて「支給額変更通知書」が届き
 ます。


(社会保険労務士・後藤田慶子)


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