国民年金には、第1号・第2号・第3号被保険者があります。
第2号・第3号被保険者の保険料は厚生年金や共済年金からの拠出金で賄われています。
国民年金の保険料を納めるのは第1号被保険者だけです。
第1号被保険者で保険料の納付が困難な時は免除を受けることができます。
免除には「法定免除」と「申請免除」があります。
法定免除とは、
①生活保護法による生活扶助を受けている人
②公的な障害年金の1級又は2級を受けている人です。
申請免除は、納付が困難なことを本人が市役所に申告する仕組みです。認定基準は前年の
世帯の所得で決まります。天災事変・失業などの場合は前年の所得に関わらず免除が受け
られる場合もあります。
申請免除には、全額免除・4分の1免除・半額免除・4分の3免除があります。
4分の1免除・半額免除・4分の3免除の人が保険料を納めなかった時は未納扱いになり
ます。
免除を受けた月数についでは、国民年金の納付要件に反映します。国庫負担が1/2ある
為、老齢年金では1か月で次のように年金額に反映します。

免除を受けた月数については、後でゆとりができたときに10年以内であれば追納でき
る仕組みもあります。
免除に似た制度に、学生の納付特例と若年者納付猶予があり、納付要件には反映するが
老齢の年金額については反映しません。
●学生の納付特例とは・・・
大学・大学院・短大・高校・高等専門学校等、学校教育法で規定された1年以上の課程
の学校の学生で、前年の本入の所得が基準以下の人
●若年者納付猶予とは・・・
30歳未満(学生を除く)で本人・配偶者の前年等の所得が一定以下の人
納付特例と納付猶予にも追納の仕組みがあります。納付特例や納付猶予は手続きをする
ことによって老齢基礎年金では受給資格の期間に、障害基礎年金や遺族基礎年金では年
金額にもつながります。
平成26年4月から法律が改正され、免除については2年1か月に通ることが出来るよ
うになりました。また、法定免除になった場合26年4月以降の期間については、本人
が希望する場合は納付を申し出て保険料を納めることが出来るようになりました。
-申請免除については、 事前に市役所へ問い合わせをしてくださいね-
(社会保険労務士・後藤田慶子)