年金よろず相談室

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 年金と保険料 年金と税金について
2016
. 8. 8

  【65歳からの介護保険料】

  65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者といい、1人1人が一生保険料を負担
 することになります。

  
保険料の年間基準額は、各市町村によって異なります。

 さらに本人および本人に属する世帯の市民税等に応じて段階があり、割合(0.45
 ~2.5)を掛けて保険料が決定されます。

  平成28年度基準年額(月額)
基準額(1ヶ月) 保険料段階 割合
大阪市 81,096円÷12=6,758円 1~11 0.50~2.0
八尾市 71,970円÷12=5,997円 1~14 0.45~2.2
柏原市 76,886円÷12=6,407円 1~12 0.45~1.9
松原市 68,400円÷12=5,700円 1~ 9 0.45~1.7
東大阪市 69,943円÷12=5,828円 1~14 0.45~2.5

 全国平均基準額は1ヶ月5,514円 大阪府平均基準額は1ヶ月6,025円です
 例えば大阪市の場合、1ヶ月の保険料負担が1番安い人は3,3379円、1番高い
 人は13,516円になるます。


  【保険料の特別微収】

  
4月1日において65歳以上であり、公的年金の支払い額が年金18万円以上だと
 原則として本人が受ける年金から天引きされます。


 これが「特別微収」です。
  年間18万円に満たない人は、不通納付となります。
  4月1日には、市民税などが確定していないため、前年の市民税などを用いての仮
 決定となり、確定した7月に再計算され本決定、10月から再計算後の保険料となり
 ます。
  年金は、6月・7月が後払いで8月15日の支払いですが、8月15日に天引きさ
 れている介護保険料は8月・9月の先払いとなっています。


  【介護保険の財源】

  介護保険は介護の必要な方の費用を社会でささえる仕組みです。
 被保険者が負担する保険料と公費でまかなわれています。



  【年金と税金】

  公的年金のうち、老齢と退職共済年金は所得税法により雑所得として所得税の対象
 となります。
  課税対象となる方には、毎年11月上旬までに日本年金機構から「公的年金等の受
 給者の扶養親族等申告書」が送付されますので、必要事項を記入して提出期限までに
 郵送(提出)してください。
  提出しないと各種控除が受けられず、源泉微収税額が多くなる場合もあります。

  
65歳以上の方で年金額が158万未満なら課税の対象となりません。
  (65歳未満なら108万未満)

  雑所得には公的年金の他に個人年金も含まれます。年金額から必要経費を控除し
 た額に課税されます。加入している個人年金の金融機関から発行された年金支払証
 明書(税務申告用)を確認してください。


(社会保険労務士・後藤田慶子)

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