
国民年金は日本国内に住む20歳から60歳までの人が加入する制度です。
自営業や学生、厚生年金や救済組合に加入していない人を第1号被保険者といいま
す。第1号被保険者は、毎月保険料を納付します。
平成28年度の1ヶ月分の保険料は、16,260円です。
厚生年金や救済組合に加入している第2号被保険者や、その被扶養配偶者である第
3号被保険者は、厚生年金や救済組合から拠出金として負担しますので、国民年金の
保険料を納付する必要はありません。

保険料の納付期限は翌月の末日です。
【前納とは】
一定期間の保険料をまとめて前倒しして納付すれば、保険料が割引になるしくみで
す。6ヶ月前納、1年前納、2年前納があります。6ヶ月は、4月から9月、10月
から3月までの期間です。
口座振替で1年前納だと8,000円程度、2年前納だと15,000程度の割引
があります。前納を希望するときは、2月末日までに年金事務所にお申し込みくださ
い。
【後納制度とは】
保険料は時効により、2年を過ぎると納めることができません。
平成27年10月~平成30年9月までの間に限り、過去5年分まで納付できるし
くみで、5年以内の納め忘れた期間について納付することができます。3年以内の期
間については加算金がプラスされます。
 

世帯として保険料を納めることが困難な人のために、保険料申請免除のしくみがあ
ります。前年の所得が一定以下、失業などにより納付が困難なときは、申請して認め
られれば保険料の免除を受けることができます。
免除には①全額、②4分の3、③半額、④4分の1の4種類があります。②、③、
④については、免除されていない部分の保険料を納付しなければ、未納扱いになりま
す。
【学生の納付特例とは】
学生については、世帯の所得ではなく、学生本人の前年の所得が118万以下のと
き、申請して納付特例を受けることができます。
【若年者の納付猶予とは】
20歳以上50歳未満の人(※)で、本人、配偶者の前年の所得が一定以下の人は
申請して納付の猶予を受けることができます。
(※)平成28年7月から、対象者が30歳未満から50歳未満に引き上げられま
した。
 

年金の受給資格期間300月を満たしてない場合や、年金額を増やしたい人は、6
0歳以降でも第1号被保険者として加給することができます。
【不可保険料とは】
毎月の保険料16,260円に400円プラスする保険料です。400円の保険料
を1年間支払う(4,800円/年)ことで、将来受け取る年金が、1年間で2,4
00円増えます。
2年で元がとれる、小さいけれどお得な年金の上乗せ制度です。
(社会保険労務士・後藤田慶子)
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