年金よろず相談


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 国民年金の納付について
2016
.11. 9


  国民年金とは

  
国民年金は日本国内に住む20歳から60歳までの人が加入する制度です。
  自営業や学生、厚生年金や救済組合に加入していない人を第1号被保険者といいま
 す。第1号被保険者は、毎月保険料を納付します。
  
平成28年度の1ヶ月分の保険料は、16,260円です。
  厚生年金や救済組合に加入している第2号被保険者や、その被扶養配偶者である第
 3号被保険者は、厚生年金や救済組合から拠出金として負担しますので、国民年金の
 保険料を納付する必要はありません。



  保険料の前納・後納制度について
  
保険料の納付期限は翌月の末日です。

  
【前納とは】

  一定期間の保険料をまとめて前倒しして納付すれば、保険料が割引になるしくみで
 す。6ヶ月前納、1年前納、2年前納があります。6ヶ月は、4月から9月、10月
 から3月までの期間です。
  口座振替で1年前納だと8,000円程度、2年前納だと15,000程度の割引
 があります。前納を希望するときは、2月末日までに年金事務所にお申し込みくださ
 い。

  
【後納制度とは】

  保険料は時効により、2年を過ぎると納めることができません。
  平成27年10月~平成30年9月までの間に限り、過去5年分まで納付できるし
 くみで、5年以内の納め忘れた期間について納付することができます。3年以内の期
 間については加算金がプラスされます。

例えば・・・  平成23年12月分の保険料の場合、平成28年12月末日まで納付可能であり、   15,020円 + 720円 = 15,740円 となります。   (当時の保険料)  (加算金)  年金の受給権がなかったり、年金額が低い人を救済するための特例法です。
 



  ●免除制度と納付の特例・若年者猶予について

  世帯として保険料を納めることが困難な人のために、保険料申請免除のしくみがあ
 ります。前年の所得が一定以下、失業などにより納付が困難なときは、申請して認め
 られれば保険料の免除を受けることができます。
  免除には
①全額、②4分の3、③半額、④4分の1の4種類があります。②、③、
 ④については、免除されていない部分の保険料を納付しなければ、未納扱いになりま
 す。

  
【学生の納付特例とは】

  学生については、世帯の所得ではなく、学生本人の前年の所得が118万以下のと
 き、申請して納付特例を受けることができます。

  
【若年者の納付猶予とは】

  20歳以上50歳未満の人(※)で、本人、配偶者の前年の所得が一定以下の人は
 申請して納付の猶予を受けることができます。
  (※)平成28年7月から、対象者が30歳未満から50歳未満に引き上げられま
 した。

 納付特例と納付猶予は、 年金受給期間には反映しますが、老齢基礎年金額には反映しません。 年金額を増やすには、10年以内なら追納することができます。



  任意加入と不可保険料について

  年金の受給資格期間300月を満たしてない場合や、年金額を増やしたい人は、6
 0歳以降でも第1号被保険者として加給することができます。

  
【不可保険料とは】

  毎月の保険料16,260円に400円プラスする保険料です。400円の保険料
 を1年間支払う(4,800円/年)ことで、将来受け取る年金が、1年間で2,4
 00円増えます。
  2年で元がとれる、小さいけれどお得な年金の上乗せ制度です。


(社会保険労務士・後藤田慶子)

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