
平成27年10月から、厚生年金と共済年金が一元化され、共済年金の組合は、下図の
ように厚生年金の第2号被保険者、第3号被保険者、第4号被保険者という区分となりま
した。
厚生年金に加入していた被保険者は、厚生年金の第1号被保険者とまりました。



共済組合の退職共済年金の支給年齢には、男女差はなありません。
特別支給の老齢厚生年金に比べ女性は早く支給されるしくみになっています。
支給の男女差については一元化後も変わりなく、厚生年金の1号被保険者は男女差有り
2号、3号、4号被保険者に男女差はありません。
女性で、共済年金と厚生年金の両方の加入期間のある方は、されぞれの制度の支給開始
年齢が適応されます。

上記の例では、60歳になる3ヶ月前に日本年金機構から年金の請求書が届き、60歳
から10年分の年金を受け取ることができます。(日本年金機構からの振込)
62歳になる前には、共済組合から年金の請求書が届き、62歳から5年分の年金をプ
ラスして受け取ることができます。(各共済組合からの振込)
男性の場合、支給開始年齢は同じです。共済年金と厚生年金の請求書は最後に加入して
いた機構から一緒に届き、年金はそれぞれの機構から振り込まれます。


65歳になり、老齢厚生年金を受け取れるようになったとき、厚生年金保険の被保険者
期間が20年以上ある場合で、その人に生計維持されている一定の条件に当てはまる配偶
者があれば、その配偶者が65歳になるまで加給年金(39万円)が支給されます。
一元化前は、厚生年金、共済年金それぞれの被保険者期間でカウントしていましたが
一元化後は、厚生年金と共済年金の被保険者期間と併せて20年以上であれば受け取るこ
とができるようになりました。


65歳前に特別支給の年金を受けていた人も、65歳になると本来の老齢年金を受け取
ることになります。65歳になると「年金支給書」(ハガキ)が送付されてきます。
65歳から受け取る国民年金、厚生年金の繰り下げを希望するか否かを選択します。
国民年金と厚生年金は別々に選択することができます。老齢厚生年金と退職共済年金に
ついて一元化後は、セットで選択することになります。


年金相談や請求書の受付については、加入制度にかかわらず法律上ではどの機関でも受
付できるとしていますが、一元化間もない現時点では、加入していた機関の窓口へ相談す
ると良いでしょう。
ただし、年金の決定や支給などは、加入していたそれぞれの機関(厚生年金は日本年金
機構、共済年金は各共済組合)から行われます。
(社会保険労務士・後藤田慶子)
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