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  年金よろず相談室  「女性の年金について」 



 離婚分割について・・・

 離婚分割には、①合意による分割と②専業主婦(3号被保険者)の請求による分割があります

 ①については、離婚時の双方の合意による「年金分割」です。当事者一方(夫婦のどちらか)か
らの請求により、厚生年金の標準報酬を当事者の間で分割することができる制度です。この制度
により分割される標準報酬は、「婚姻期間中の当事者の標準報酬」です。
 弁護士が対応する離婚では合意分割は多いようです。専業主婦の場合は最大50%です。
 夫婦お互いに厚生年金に加入していた場合は二人分をプラスして最大50%を分割することに
なります。
厚生年金に加入している女性にとってあまりメリットはないかも知れません。
 厚生年金の記録が書き換えられ、それぞれの年金受給年齢から老齢の年金が支給されることに
なります。
 妻の年齢が若い場合は少し損をすると言えるでしょう。

 ②については専業主婦(第3号被保険者)の請求(合意なし)により50%に分割できるよう
になりました。年金分割ができるのは、夫の「老齢厚生年金」のみです。
 年金分割をすると、夫の厚生年金の記録の半分が、妻の記録に書き換えられます。この制度は
平成20年4月以降の期間となります。まだ10年(120月)あまりですね。

 ※手続きは離婚後に行いますが、請求期限は離婚後2年であることに注意してください。

         【離婚分割のイメージ】
  




 遺族年金について・・・

 年金相談に来られた夫婦から必ずと言って良いほど「夫が亡くなったら妻の私はいくら年金を
受け取れるの?」と質問を受けます。


         【夫が70歳で亡くなった場合】


 ☆夫婦なら年金合計額は282万円、一人になったら160万円。夫婦で元気に長生きがいいですね


                                    2018年 5月 3日

(社会保険労務士・後藤田慶子)                           

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