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(パワーハラスメントについて)
  令和4年4月1日から中小企業においても、職場におけるパワーハラスメント(以下「パワ
 ハラ」)の防止処置を講ずることが義務づけられました。
  パワハラとは何か御存知ですか、今まで定義が無かったのですが、今回「職場において行わ
 れる
  ① 優越的な関係を背景とした言動であって、
  ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  ③ その雇用とする労働者の就業環境が害されること」と定義されました。
  (労働施策総合推進法30条の2第1項)

  定義上、①~③全ての要件を満たす必要があり、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲
 で行われる適性な業務指示や指導であれば問題ありません。

  事業主は、従業員からのパワハラ相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その
 他の雇用管理上必要な措置を講じなければ、会社の安全配慮義務違反を指摘されてしまいます

(パワーハラスメントの相談対応)
  パワハラはね受け手がどう感じるかではありません。
  個人の感じ方に相違があるため個別事案の判断は、あくまでも基準は一般平均的な従業員が
 ①~③の定義にあたるかです。

  一般的に、パワハラ相談の内容は、明らかにパワハラに当たるものだけでなく、その疑いが
 あるようなものも含めて広く対象とすることが求められています。
  パワハラ指針において「相談窓口においては、被害を受けた従業員が萎縮するなどして相談
 を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止め
 などその認識にも配慮しながら、職場で現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれ
 がある場合や、職場におけるパワハラに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対
 応し、適切な対応を行うようにすること」とあります。

  相談者が、相談しやすい環境作り(相談窓口や相談担当者の周知)をする必要があります。

  ~相談の受け方例~
  従業員:上司からパワハラがありました。
  担当者:何があったのか詳しく教えてもらえますか。
  従業員:上司から、威圧的な態度で注意されました。
  担当者:いつ、どこで、どのような状況で注意を受けましたか。
      周りに状況を知っている人はいましたか。
      どのような言い方ですか。
      (状況を客観的に把握している人がいるか。該当者と上司の関係性を確認する)


 OnePointアドバイス
     ・パワハラの感じ方は、従業員、上司、相談者でズレがあるので要注意です。
     ・相談窓口の担当者は、その場でパワハラか否かを安易に判断しないように。
     ・パワハラかどうか、微妙な場合でも相談対象に。




 
社会保険労務士・後藤田慶子
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