| Back | Index | Next |




(介護休業※)
  家族に介護が必要になったとき、労働者は会社に申し出ることによって、介護休業を取得す
 る事ができます。
  介護休業は、同一対象家族について、休業日数の上限は93日、3回に分割して取ることが
 できます。
  休業期間に賃金が支払われていない場合は、雇用保険から介護休業給付金を受ける事ができ
 ます。  
  1日分は賃金日額の67%です。
  例えば1ヶ月の賃金が21万円なら・・・
   210,000日÷30日=7,000円
     7,000円×67%=4,690円 です。
  1ヶ月だと4,690円×30日=140,700円 です。

 ※「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

(介護保険)
  介護が必要となった高齢者と家族の負担を軽減するために、社会で受け持つ仕組みです。
  介護保険の保険者は、全国の市町村です。
   第1号被保険者・・・市町村に住所を有する65歳以上の人(終身)
   第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者

(介護保険の保険料)
 ・第1号被保険者
   1人1ヶ月約8,000円です。
   被保険者や世帯の所得等に応じて、0.35倍~2.3倍の15段階があります。

   保険料額は、
    8,000円×0.35= 2,800円  から
    8,000円×2.3 =18,400円 です。

 ・第2号被保険者
   企業で健康保険に加入している人は、介護保険料を負担することになります。
  
協会けんぽ大阪の場合保険料は1.64%です。
給与が20万円だと
本人負担分1,640円、会社負担1,640円です。
健康保険の被扶養者は、介護保険料の負担はありません。

  国民健康保険に加入している被保険者は、所得等によって1ヶ月1,200円~4,400
 円程度になります。



(介護保険の申請・手続きの手順)
  公的介護保険は、介護が必要となったとき、介護サービスを原則1割負担で受けられる制度
 です
  ・要介護認定・・・市町村に申請。
    認定調査員が、身体機能や認知機能のチェックを行い、30日程で要介護度の通知があ
   り、要支援1、2、3、4、5が決定されます。
  ・地域包括支援センターに相談
    ケアーマネージャーがケアープランを作成します。
    サービスは現物給付で上限があります。
  ・予防給付サービス(要支援1、2)
    心身機能の改善や維持でも要支援1の上限は5万円、要支援2の上限は10万円です。
  ・通所/居宅介護サービス(要介護1、2、3、4、5)
    食事、入浴、排泄などの介助で、要介護の上限は16.7万円~36.2万円、自己負
   担は、1割です。
    上限を超えたサービスを受けた時は全て自己負担になります。
    自己負担の軽減制度もあります。




 
社会保険労務士・後藤田慶子
 HOME

メールはこちらまで。