
(算定基礎届)
健康保険・厚生年金保険の保険料や被保険者ごとの標準報酬月額によって決まります。
毎年、6月下旬になると日本年金機構から茶色のA4サイズの封筒に入った書類が届きます
事業主は、毎年7月1日現在の被保険者に対して、4月・5月・6月に支払った報酬額(給
与・時間外手当・通勤手当等)と総額を3で割った平均額を報告します。
(給与計算の基礎日数)
1ヶ月の就労日数が17日未満の時は、その月は計算の対象から除き、2ヶ月の総額を2で
割って平均額を報告します。
3ヶ月とも17日未満の時は、保険者算定となり、従前の標準報酬月額となります。
(短時間就労者)
正社員より短い時間、日数で被保険者になっているパートさん等については、4月・5月・
6月の就労日数が全て17日未満なら、15日・16日ある月の平均額を報告します。
(標準報酬月額決定通知書)
8月中旬に日本年金機構から「標準報酬月額決定通知書」が送られて来ます。
9月分(10月末日納付分)から、新しい標準報酬月額の保険料を控除します。
(保険料の納付)・・・ 毎月の保険料は翌日末日までに納付しなければならない。
※厚生年金保険法第83条
(保険料の源泉控除)・・・ 事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険
料を報酬から控除することができる。
※厚生年金保険法第84条
※例えば・・・
15日締め、25日支払の場合
5/15から6/15までの給与を6月25日に支払います。
⇒ 算定基礎届の考え方
4月・5月・6月の6月に支払ったにあたります。
⇒ 保険料の納付は「翌月末日」
6月25日に支給する給与から控除する保険料は、5月分になります。
(会社によっては、「当月控除」の場合もあります。
控除されている保険料が、何月分かを理解しておく必要があります)
(月額変更届)
被保険者の報酬が昇給(降給)など、大幅に変わったときは、標準報酬月額が改定されます
これを「随時改定」といい、この届を「月額変更届」といいます。
◎要件
① 被保険者の報酬が、昇給・降給などで変動があった
② 変動月から3ヶ月の間に支払われた報酬の平均標準報酬月額と、従前との間に2等級以上
の差が生じた
③ 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上だった
※改定のタイミング
4月に昇給があり、4月・5月・6月に支払った報酬の総額を3で割った平均額の標準
報酬月額が以前と比べて2等級以上差があるときは、月額変更届を提出します。
7月分から新しい標準報酬月額の保険料を控除します。
(60歳定年退職後の継続雇用)
報酬が下がった場合は、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定
できます。
(被保険者の喪失届、取得届を同日に提出)
例えば、3月31日に退職し、4月1日に再雇用となった場合、4月分から保険料が変わり
ます。月額変更とは異なり3ヶ月待たずに改定されます。
社会保険労務士・後藤田慶子
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