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   年末調整・ ・  1~12月に得た給与収入と、給与から控除されていた所得税額を突き
          合わせ、過不足なく納税するようにする仕組み。

   【年末調整の主な控除】
    
扶養控除
     16歳以上の子供や親等(年収103万円以下)を扶養
    配偶者控除
     本人所得:1,000万円以下
     配偶者(年収103万円以下)を扶養
    配偶者特別控除
     本人所得:1,000万円以下
     配偶者
      (年収103万円超~201万6,000円以下)を扶養
    生命保険控除
    地震保険料控除
    所得金額調整控除
     本人年収:850万円超
     23歳未満の子供がいる場合など
    住宅借入金等特別控除
     住宅ローンの残債がある
     初年度は確定申告が必要

   たくさん項目が適用されれば、控除済みの額よりも実際の税額が少なくなることが多い。
   その場合差額が、12月又は翌年1月の給与で還付される。年収が大幅アップしたり扶養
  する親族が減ったりすると追加徴収になります。

   今年、注意が必要なのが、配偶者控除です。
   10月から最低賃金が引き上げられ、パートタイマーの時給もアップしています。配偶者
  控除の上限となる103万円をわずかに超えてしますというサラリーマンの妻がたくさんい
 るでしょう。
   年末調整の時点では、年収の見込み額しかわからず、11月l2月分の給与が見込み額よ
  り多ければ望まないのに「年収の壁」を超えてしまいます。
   妻の年収は、夫の会社の家族手当などにもかかわります。
   しかし夫の会社は妻の収入を正確に把握できないため、年末調整に見込み違いが生じても
  気付かない公算が大きいのでは・・・

   給与所得・・ 収入から必要経費を差し引いた額。年末調整で使う所得は、給与収入から
         サラリーマンの経費にあたる給与所得控除を差しい引いた「給与所得」

   【申告漏れに注意!】
    3年前に創設された所得金額調整控除。
    年収850万円超で子供がいる人などが対象だが、最近年収が増えたり子供が増えたり
   した人は、確認が必要です。扶養控除と異なり夫婦それぞれが受けることができます。
    訂正は、翌年1月中に会社に申し出れば可能です。それ以降は、確定申告で訂正になり
   ます。
    各種控除は、原則申告しなければ適用されないため、漏れや見落としに気付きにくい。
    ミスがあれば翌春に居住地の市区町から指摘されます
                               産経新聞11月15日より引用

   ※労働条件の明示ルール(2024年4月1日施行)
    ① すべての労働者に対する明示事項
     ・ 就業場所、業務の変更の範囲の明示
       (労働契約の締結と有期労働契約の更新ごとに、将来の配置転換などによって変
      わり得る就業場所、業務の範囲を明示)

    ② 有期契約労働者に対する明示事項等
     ・ 更新上限の明示
       (契約締結時、更新時)
     ・ 更新上限を新設・短縮する場合の明示
       (上限の新設・短縮を設けた時)
     ・ 無期転換申込み機会の明示
       (無期転換申込権が発生する更新時)
     ・ 無期転換後の労働条件の明示
       (無期転換の契約時)

    Q.既に雇用している労働者に対して、新たに明示が必要ですか?
    A.必要ありません。令和6年4月1日以降に締結された労働契約に適用になります。
      有期契約の場合は、更新の際に必要になります。




 
社会保険労務士・後藤田慶子
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