
年末調整・ ・ 1~12月に得た給与収入と、給与から控除されていた所得税額を突き
合わせ、過不足なく納税するようにする仕組み。
【年末調整の主な控除】
扶養控除
16歳以上の子供や親等(年収103万円以下)を扶養
配偶者控除
本人所得:1,000万円以下
配偶者(年収103万円以下)を扶養
配偶者特別控除
本人所得:1,000万円以下
配偶者
(年収103万円超~201万6,000円以下)を扶養
生命保険控除
地震保険料控除
所得金額調整控除
本人年収:850万円超
23歳未満の子供がいる場合など
住宅借入金等特別控除
住宅ローンの残債がある
初年度は確定申告が必要
たくさん項目が適用されれば、控除済みの額よりも実際の税額が少なくなることが多い。
その場合差額が、12月又は翌年1月の給与で還付される。年収が大幅アップしたり扶養
する親族が減ったりすると追加徴収になります。
今年、注意が必要なのが、配偶者控除です。
10月から最低賃金が引き上げられ、パートタイマーの時給もアップしています。配偶者
控除の上限となる103万円をわずかに超えてしますというサラリーマンの妻がたくさんい
るでしょう。
年末調整の時点では、年収の見込み額しかわからず、11月l2月分の給与が見込み額よ
り多ければ望まないのに「年収の壁」を超えてしまいます。
妻の年収は、夫の会社の家族手当などにもかかわります。
しかし夫の会社は妻の収入を正確に把握できないため、年末調整に見込み違いが生じても
気付かない公算が大きいのでは・・・
給与所得・・ 収入から必要経費を差し引いた額。年末調整で使う所得は、給与収入から
サラリーマンの経費にあたる給与所得控除を差しい引いた「給与所得」
【申告漏れに注意!】
3年前に創設された所得金額調整控除。
年収850万円超で子供がいる人などが対象だが、最近年収が増えたり子供が増えたり
した人は、確認が必要です。扶養控除と異なり夫婦それぞれが受けることができます。
訂正は、翌年1月中に会社に申し出れば可能です。それ以降は、確定申告で訂正になり
ます。
各種控除は、原則申告しなければ適用されないため、漏れや見落としに気付きにくい。
ミスがあれば翌春に居住地の市区町から指摘されます
産経新聞11月15日より引用
※労働条件の明示ルール(2024年4月1日施行)
① すべての労働者に対する明示事項
・ 就業場所、業務の変更の範囲の明示
(労働契約の締結と有期労働契約の更新ごとに、将来の配置転換などによって変
わり得る就業場所、業務の範囲を明示)
② 有期契約労働者に対する明示事項等
・ 更新上限の明示
(契約締結時、更新時)
・ 更新上限を新設・短縮する場合の明示
(上限の新設・短縮を設けた時)
・ 無期転換申込み機会の明示
(無期転換申込権が発生する更新時)
・ 無期転換後の労働条件の明示
(無期転換の契約時)
Q.既に雇用している労働者に対して、新たに明示が必要ですか?
A.必要ありません。令和6年4月1日以降に締結された労働契約に適用になります。
有期契約の場合は、更新の際に必要になります。
社会保険労務士・後藤田慶子 |