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   政府は、2023年9月27日ら「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表。
   人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くこと
  が出来る環境作りを支援するために当面の対策としています。
   130万円の壁とは、国民年金の第3号被保険者の年収が130万円以上になると健康
  保険の被扶養者から外れね自身で国民年金の保険料の負担が発生して、手取り収入が減る
  問題です。年間の保険料は、29万円ぐらいです。
   106万円の壁とは、従業員101人以上の企業で働く第3号被保険者で月額賃金8.
  8万円(年収換算で約106万円)以上かつ、週の労働時間が20時間以上であれば、社
  会保険の適用になり、健康保険・厚生年金保険料が発生し、手取り収入が減少する問題で
  す。厚生年金に加入するので、将来の年金給付は増えます。年間保険料は16万円ぐらい
  です。

  ※ 130万円の壁への対応(特例措置)
  
   残業により一般的に年収が130万円以上となる場合、連続2回まで「人手不足による
  労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の【事業主の証明】」により引き続き被
  扶養者として認定できるようにする。

   (例)
    毎月10万円で働くパートの方が残業のため、一時的に収入増になった場合。
    ※協会けんぽは、毎年10月に確認。

    被扶養認定するかは、健康保険の保険者が決定する。

   ※ 106万円の壁への対応

   ① キャリアアップ助成金
    キャリアアップ助成金のコースを新設し、短時間労働者が社会保険の適用による手取
   り収入の減少を意識せず働くことが出来るよう、労働者収入を増加させる取組を行った
   事業主に対して、労働者一人当たり最大50万円(20万円+20万円+10万円)の
   最大3年。
   ② 社会保険適用促進手当
    事業主が支給した手当については、適用にあたっての労使双方の保険料負担を軽減す
   るため、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として【被保険者の標準報酬
   月額の算定において計算に入れない】こと。

  ※ 103万円の壁

   人事院発表による職種別民間給与実態調査の結果、パートタイマーの収入が103万円
  を越えると企業からの配偶者手当や家族手当が受けられない場合が多い。
   企業での基本給の見直しや手当等について労働行政が対応していく方針です。

  ※ 現状

  「年収の壁」を巡る現状
   会社員・公務員の配偶者で扶養され保険料負担がない「第3号被保険者」のうち約4割
  が就労しています。
   その中には一定以上の収入となった場合の社会保険料負担による手取り収入の減少を理
  由として就業調整をしているものが一定程度存在しています。
   11.3%の4割(11.3%×0.4=4.5%)
   年収の壁は、国民年金加入者の4.5%(302万人)の方が対象です。

  「就業調整の理由」
   配偶者がいる女性パートタイム労働者のうち、就業調整をしていると回答した者(21
  .8%)は、その理由として106万円の壁「130万円の壁」及び配偶者手当を意識し
  ていると回答しています。
   10/30以降「年収の壁突破、総合相談室」コールセンターを設置する予定です。




 
社会保険労務士・後藤田慶子
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