1.健康保険の被扶養者の範囲
原則日本国内に住所があり、主として被保険者の収入により生計を維持されている三親等以内
の親族。
A.別居可能
① 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)
② 配偶者(事実婚)
③ 子
④ 孫
⑤ 兄弟姉妹
B.同居のみ
① 被保険者の三親等以内の親族(Aに該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者(事実婚)の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母及び子
2.被扶養者の収入要件(令和7年9月30日まで)
年間収入が、130万円未満(60歳以上は、180万円未満)かつ、被扶養者の収入が被保
険者と同居している場合には被保険者の収入の半分未満であること。
3.所得税の「特定親族特別控除」の創設
所得税では、年間の所得金額が58万円以下(収入が給与だけの場合は123万円以下)扶養
親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の親族を「扶養親族」と呼び、所得
控除が受けられます。
19歳から22歳までの人を「特定扶養親族」と呼び、さらに所得控除が受けられます。
令和7年12月1日から、特定扶養親族と同じ19歳から22歳で、年間合計所得金額が58
万円超123万円以下(収入が給与だけの場合は123万円超188万円以下)の「特定親族特
別控除」が創設されました。
58万円超85万円以下(給与収入で123万円超150万円以下)の人を扶養している場合
は「特定扶養親族」と、同額の控除が受けられるようになります。
4.健康保険の被扶養者(令和7年10月1日)
税制改正に伴い、19歳以上22歳の方の給与収入が130万以上150万円以下税法上控除
の対象になることに合わせて、健康保険の被扶養者の収入要件が150万円未満に変更になりま
した。
★ 19歳から22歳までの人は、年収150万円未満だと所得税の控除も健康保険の被扶養者
にもなることができることがポイントですね !
5.注意点
① 年齢要件は、12月31日現在で判定します(誕生日が1月1日の人は、12月31日に
年齢が加算されます)
② 収入の考え方
通勤手当、失業給付、傷病手当金・出産手当金、遺族年金は所得税は非課税になりますが
健康保険では、収入になります。
所得税は、1月1日から12月31日までの確定した収入で、健康保険は、被扶養者に認
定された日以降の年間の見込み額になります。
130万円未満であれば、月額108,333円が目安になります。
(ビジネスガイドNo.962参考)
◆被扶養者資格再確認
令和7年10月中旬から10月下旬にかけて順次、被扶養者資格が解除となる可能性の高い対
象者を絞って「被扶養者状況リスト」が協会けんぽから会社宛てに送られてきます。
送られた場合は・・・
① 健康保険の資格が重複していないか
② 同居の要件に問題がないか
③ 収入要件は満たしているか
こられを確認し、令和7年12月12日(金)までに提出しましょう。
※該当者がいない会社には送られません。
社会保険労務士・後藤田慶子
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