「考 察」 : 「産業活動に係る諸事業所に関する法的規定」 について                                「社会環境:自然環境」  &  「立地条件,技術条件」               
  src : bio\RefAA\Animal000.xls HPZZ bio/SiteZZ.htm
             
                           
主メッセージ ● 主として「産業施設立地」に係る法体系ついて考察します。                  
  ● 特に「ヒト・動物の焼却」に係る立地条件・技術使用などの法体系ついて考察します。            
  ● 諸施設・事業所は まず「立地条件」を満たす事が必須であり その上で個々の要求「技術基準」が求められています。      
  ● 「立地条件」:例=ヒト・動物の焼却所:300m条例基準など   &   「技術基準」: 例= 焼却炉仕様,排水・排気排出基準:ppm濃度基準など  
                           
      関連情報: 「考 察」 : 「動物の焼却などに関わる 立地・環境基準・・・法律・条令・規則 」
        「考 察」 : 「複合施設事業所 ・・・・ 武田伸研究所(例)」
        「考 察」 : 「動物死体焼却施設」に関わる要配慮要件について
        「考察」: 「事業活動に伴って発生する廃棄物を適正に処理する為に」 ・・・処理の流れ:排出事業者の責任範囲
                           
 











 
                「バイオ・ハザード部門ページ ・・・・NPOオメガ」
                           
参考: 分野・事項別現行法令一覧     分野事項別索引(法律)            
               
 
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都市計画 都市計画分野の現行法律一覧    
   
都市計画法
第一章 総則
(目的)
第一条   この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を
● 国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進               定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与
  ===>>>>>>               することを目的とする。
景観法
第一章 総則
(目的)
● 国民経済及び地域社会の健全な発展 第一条   この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を
  ===>>>>>>               総合的に講ずることにより、美しく風格のあ る国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある
              地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展 に寄与することを目的とする。
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産業通則 産業通則分野の法令一覧      
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
 第一章 総則
(目的)
第一条   この法律は、産業集積が地域経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、企業立地の促進等による地域における
              産業集積の形成及び活性化のために地方公共 団体が行う主体的かつ計画的な取組を効果的に支援するための措置を
● 国民経済の健全な発展               講ずることにより、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
  ===>>>>>> (基本理念)
第二条   地域における産業集積の形成及び活性化は、産業集積が事業者相互間における効率的な分業、事業高度化に資する
              情報の共有、研究開発における緊密な連携等を 促進することにより、効率的かつ創造的な事業活動を可能とし、
              もって地域経済に活力をもたらすとともに我が国経済の生産性の向上に資するものであることに かんがみ、地方公共団体が
              緊密に連携して、企業立地の動向を踏まえつつ、地域における自然的、経済的及び社会的な特性に適合し、かつ、当該
              地域において産 業集積の核となるべき業種について、集中的かつ効果的に施策を講ずることを旨として、行われなければ
              ならない。
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建築・住宅 建築住宅分野の法令一覧      
建築基準法
第一章 総則
(目的)
● 生命、健康及び財産の保護 第一条  この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
  ===>>>>>>             もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 
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厚 生 厚生分野の法令一覧      
墓地、埋葬等に関する法律
● 国民の宗教的感情に適合
● 公衆衛生その他公共の福祉の見地 第一章 総則
● 立地距離規定 条例・・・300m 第一条  この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他
  ===>>>>>> 公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
● 公衆衛生上必要な基準 化製場等に関する法律
● 死亡獣畜取扱場  
● 立地距離規定 条例・・・300m
化製場等に関する法律施行規則
と畜場法
下水道法
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環境保全 環境保全分野の現行全法令一覧    
環境基本法
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにすると
      ともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に
      推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 
(定義)
● 環境への負荷   第二条  この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となる
  ===>>>>>>       おそれのあるものをいう。
2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の
   種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献
● 健康で文化的な生活の確保    するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
● 公害対策   3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の
  ===>>>>>>   汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、
  騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境
  (人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が
  生ずることをいう。 
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
● 設備技術基準   大気汚染防止法
● 設備技術基準   水質汚濁防止法
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、
            生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が
            悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び
            事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について
            定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する
             公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び
             第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域
             下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。  
● 設備技術基準   悪臭防止法
● 動物管理   動物の愛護及び管理に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を
             愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて
             動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする
             のみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 
第四章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の 中核市(以下「中核市」という。)
                   その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から
                   求めら れたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。
                   以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき 場所を指定することができる。
第五章 雑則
● 動物を殺す場合   (動物を殺す場合の方法)  
  ===>>>>>> 第四十条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
● 動物を科学上の利用に供する場合 (動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)
  ===>>>>>> 第四十一条   動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の
                    利用の目的を達することができる範囲において、できる限 り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、
                    できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮する ものとする。
 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない
     方法によつてしなければならない。
● 回復の見込みのない状態に陥つている場合  動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、
  ===>>>>>>      直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。
 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。
自然環境保全法