「職場のパワーハラスメント」厚生労働省の定義では職場で働く者に対して、地位や人間関係
などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は
職場環境を悪化させる行為とされています。この中には暴行や傷害などの身体的な攻撃といった
明らかに犯罪と言えるものもありますが、その判断基準が不明瞭なものも数多く含まれています
実際に部下を指導する場合であっても、本人にとってそれが指導の一環で妥当性のあると感じ
てくれればよいのですが、いじめや嫌がらせと捉え、パワハラであると主張してくることもあり
ます。
また、部下のことをしっかりと把渥しておいた方がよいという強い思いで、部下のプライバシ
ーについて色々と聞けばそれがハラスメント(個の侵害)になる場合もあります。とすれば職場
においてコミュニケーションをとる際にもいちいちハラスメントか否かをビクビクしなければな
らず、業務の円滑な遂行にも影響を与えます。
一方で、常識的な範囲内の会話では全く問題にならない場合が殆どではないでしょうか。パワ
ハラで問題になる、さらに訴訟まで発展すると言ったケースではそもそもの職場内での関係が悪
い、当事者間で何らかの問題が発生しているといったケースなど、パワハラに結びつく原因があ
ります。
また、これは会社が気がっかずにやってしまうケースですが、働く人の教育や研修の中身によ
っては直接的もしくは間接的にパワハラが発生してしまう場合もあります。
現在、働く人の教育研修などは至る所で行われています。少子高齢化の進展に伴い、代替要因
の確保が困難になりつつあり、働く人への教育は会社にとって重要な課題となっているからです
マナ-研修や一般的な職業能力向上を目指すものであれば良いのですが、中には研修と言いな
がら会社にとって便利な従業員になるための洗脳的な研修もあったりします。
当初はよいかも知れませんが、目が覚めたときには大きなトラブルとなるケースもありますし
その怪しい空気が社内に蔓延してパワハラが日常的に発生しているにもかかわらず、誰もそれに
気がつかないと言った場合もあります。
どの様な行為、言動がパワハラになるかといった意識は必要ですが、重要なことは職場内の環
境や関係、といった本来重要なことを常に良い方向に保つこと、そして偏つた考え方で物事を判
断してしまうシステムを構築しない事ではないでしょうか。そのためにも日頃からのコミュニケ
ーションは重要でする

6月に入ると労働局から年度更新の書類が届きます。
平成26年4月~平成27年3月迄の賃金で保険料を計算します。賃金資料と申告書(代表印
を押して下さい)よろしくお願いします。
申告納付期限は7月10日です。

6月中旬に日本年金機構から算定基礎届の書類が届きます。
平成27年4月、5月、6月に支払った賃金で保険料が決定します。算定基礎届けや総括票に
代表印の押印をよろしくお願いします。
提出期限は7月10日です。
(社会保険労務士・後藤田慶子)