いよいよ、マイナンバーを利用する行政のために、会社が働く人からマイナンバーを収集し、
行政に知らせるお手伝いをしなければならない時期がやってきます。
マイナンバーには個人の氏名や生年月日、住所、性別が記載されており、その重要さから、個
人情報保護法以上に厳格に取り扱わなければならないとされています。
強制的に行政のお手伝いをさせられるにもかかわらず、その取り扱い方法は厳格でなければな
らず、また、仮に漏洩でもした場合には漏洩した本人だけでなく、会社も罰則の対象となるとい
った、会社にとっては大変やっかいな代物です。
また、通知カードと一緒に「個人番号カード」申請書が同封されており、初年度は無料で身分
証明書になるカードを作つてくれますが、紛失など漏洩の危険性を考えれば運転免許証等、今ま
での身分証明書で事足りますので、あえて作成する必要性があるのかどうかは疑問です。
会社におけるマイナンバーの取り扱いで最も重要なことは「マイナンバーが漏曳しないように
する」ということです。
ガイドラインには「義務として行わなければならないこと」「会社としてできるのであればし
ておいた方がよいこと」が示されています。
① 働く人からマイナンバーを収集するにはその利用目的を通知しなければなりません。就業
規則に記載するのも一つのやり方です。
② 取り扱いについての基本方針を定めなければなりません。それほど難しくはありませんの
で、ひな形を参考にすると良いでしょう。
③ マイナンバーを利用した(手続きに使った)履歴を残しておきましょう。マイナンバーを
取り扱う担当者を限定しておくとよいでしょう
④ マイナンバーについての従業員の教育を行いましょう。時間をとる暇がなければ回覧でも
良いですが、効果が上がるようにしましょう。
⑤ マイナンバーを取り扱う場所を明確にし、他から覗かれないような対策をしましょう。
小さな事務所であれば担当者以外見えないようにPCの配置を変えるというのも小さな対
策の一つです。
⑥ PCにマイナンバーを入れるのであれば外的なウィルスなどの対策をしっかりとしておき
ましょう。
⑦ マイナンバーが記載された書類は鍵のついている書庫等にしまっておきましょう
実際の取り扱いにはさらに詳しく検討して下さい。
(社会保険労務士・後藤田慶子)