今年の新入社員とパートタイマーの社保加入について
 
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2016
.5.15


          今年の新入社員はドローン型

  日本生産性本部の「職業のあり方研究会」が2016年度の新入社員のタイプを発表した

  「強い風(就職活動日程や経済状況などのめまぐるしい変化)にあおられたが、なんと
 か自律飛行を保ち、目標地点に着地(希望の内容を確保)できた者が多かった。」

  夜間飛行(深夜残業)は規制されており、ルールを守った運用や使用者の技量(ワーク
 ライフバランス)への配慮や適性の見極めも必要。

  一方、使用者(上司や先輩)の操縦ミスや使用法の誤りによって
 機体を傷つけてしまったり、紛失(早期離職)の恐れもある。多く
 のものは充電式なので、長時間の酷使には耐えない。
  夜間飛行の禁止や目視出来る範囲で操縦しなければならないルー
 ルを守った運用や技量(ワークライフバランスへの配慮や適性の見
 極め)も要求される。







      
パートタイマーの社保加入 法律で規定

  
(被保険者資格要件の明確化)
 従来の要件・・・昭和55年6月6日付の内かんで判断していました。
  ① 1日又は1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上
  ② 上記に該当しないものであっても、被保険者として取り扱うことが適当な場合は総
    合的に勘案して判断する。

 10月1日から・・・厚生年金法第12条、健康保険法第3条で「1週間の所定労働時間
           及び1月の所定労働日数が4分の3以上」と定めました。

 例えば・・・
   +-------------------------+
   | 1週間の所定時間  40H×3/4=30H以上 |
   | 1月の労働日数   20日×3/4=15日以上 |
   +-------------------------+
 企業での1週間の所定時間、1月の所定労働日がポイントになりますね。

  
(501人以上の社保加入適用拡大)
  平成28年10月1日から施行が決まっています。
 新たに厚生年金・健康保険の加入対象となるパートタイム労働者は25万人と推計されて
 います。

  現在週20時間から30時間程度で勤務する短時間労働者の400万人に対して対象者
 は6.3%と極めて少ないですね。これは次の5要件を満たした者にだけ適用拡大しよう
 としているからです。

  ①所定労働時間が週20時間以上
  ②月額賃金が8.8万以上(年換算だと106万円以上)
  ③勤務期間が1年以上の見込み
  ④学生は除く
  ⑤従業員が501人以上の企業
   (適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数)

  要件の中で特に年収換算106万以上という基準で線引きしたことで、年収100万前
 後のパートタイム労働者にみられる就労調整の行動が強まるのでは・・・と懸念されてい
 ます。
  また、従業員501人以上の企業要件に中小企業の負担能力への配慮とされているが、
 「3年以内に検討を加えその結果に基づき、必要な措置を講ずる」と法律に明記されてい
 るのが気にかかります。

  
(130万の壁を考える)
  国民年金は第3号被保険者として、健康保険は被扶養者として保険料負担を伴わずに給
 付が保証されています。130万の壁の撤廃は不要な就業調整をなくして労働力を増強で
 きるのでは・・・。

  
(法人企業への適用指導)
  労働保険適用事業所や法人登録簿の情報との突合、平成26年末からは、国税庁から法
 人の源泉微収義務者情報の提供を受け適用に向けた加入勧奨や指導が進められていますが
 ・・・。
           
           

(社会保険労務士・後藤田慶子)

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