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2016
.10.13
10月は年次有給休暇取得月間です!

  厚生労働省は、年次有給休暇を取得しやすい環境を促進するため、2014年度から
 10月を「年次有給休暇取得促進期間」としており、今年度も集中的な広報活動を行う
 としています。

  有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定さ
 れた・・
  
  ①「仕事と生活の調和憲章」
  ②「仕事と生活の調和推進のための行動指針」

  ・・において、2020年までの目標値として、取得率を70%とすることが揚げら
 れていますが、2014年の取得率は47.6%となっており、近年は50%下回る水
 準で推移しています。
  この目標を達成のため、厚生労働省は労働基準法の一部を改正する次の法案を通常国
 会に提出しました。


  ・一定日数の有給休暇の確実な取得


  使用者は、10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、
 時期を指定して与えなければならないこととする、というものです。
  これは、有給休暇の計画的付与制度、使用者が義務として行わなければならないとい
 うことです。
  欧州では有給の取得率が高いと言われますが、高い理由はこうして、会社が有給を取
 得する日を決めているからです。

  ただし、労働者が「この時期に有給休暇を取りたい」という場合や、すでに「有給休
 暇の計画的付与」を行っている場合の日数については今回の制度の対象外です。
  労働者が5日以上の日数を自分の意思で時期を定めている場合や計画的付与での5日
 以上の日数を既に付与してる場合は、それにプラスして5日分を急性的に取らせる必要
 はないわけです。

  「労働者の意思でも、計画的付与でもいいから「5日」は最低限有給休暇を取らせな
 さい。どちらも無理なら会社が義務として取らせなさい」ということでしょう。
  施行期日は平成28年4月1日の予定でしたが、
現在継続審議中です。

  直近の取得率に関しては企業間で差があるように思われます。このような状況の中、
 4年後取得率70%を達成するというのは、いささかハードルが高いのでは?と思った
 りもするのですがいかがでしょうか。


  計画的付与制度とは・・・

  労働者が与えられている有給休暇のうち5日は本人のために使用させなさい、残りに
 ついては労使協定を結べば使用者が取得日を割り振れる仕組み


    



地域別最低賃金が変わりました! 
                            
(2016年度)

   地域       最低賃金時間額       発行年月日  
 大阪府  883円(858円)  10/1
 兵庫県  819円(794円)  10/1
 京都府  831円(807円)  10/2
 奈良県  762円(740円)  10/6
           ※( )内は、昨年度の地域別最低賃金です


           

(社会保険労務士・後藤田慶子)
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