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      オフィス通信     2017年2月12日
布施ハローワークでのセミナー講師 山口 緊張の2時間
  布施ハローワークが近鉄河内永和から布施駅前に移転。
  そのオープンイベントとして、各種セミナーが開催されました。そのひとコマとして1
 月20日(金)山口は「女性のための働き方講座」と題し講師を務めました。受講者は女
 性ばかり25名。

  当日は託児所付きのイベントということもあり、元気なお子さんを連れたママさんたち
 にも参加いただきました。
  前半は社会保険や所得税のしくみについて、後半の103万円、130万円、160万
 円の所得の壁のお話に入ったところで、皆さんの支線が真剣に!

  セミナーが終わり、受講者とお話をする機会もいただきました。
  子育てをしながら働く方、自営業のご主人を支えながら働く方、求職活動中の方など様
 々です。
  「いっそのこと扶養を考えず、思い切り働こうと思います!」
  「家に帰って、どんな働き方を選ぶか主人と相談します!」など働くことへの意識の高
 さに、改めて私も頑張らねば・・・と身の引き締まる思いでした。


   ~セミナーのポイント~

  
(103万円の働き方)
  ・国税 ―――――― 妻 非課税、夫 配偶者控除38万円
  ・地方税 ――――― 5,300円/年
  ・健康保険 ―――― 夫の被扶養者
  ・国民年金 ―――― 第3号被保険者
  ・夫の家族手当 ―― 夫の会社によっては支給される場合あり

  
(130万円の働き方)
  ・国税 ―――――― 妻 13,500円/年、夫 配偶者控除38万円
  ・地方税 ――――― 34,600円/年
  ・健康保険 ―――― 夫の被扶養者
  ・国民年金 ―――― 第3号被保険者
  ・夫の家族手当 ―― 夫の会社によっては支給される場合あり

  
(160万円の働き方)
  ・国税 ―――――― 妻 28,500円/年、夫 配偶者控除なし
  ・地方税 ――――― 64,800円/年
  ・健康保険 ―――― 第2号被保険者
                (厚生年金保険料12,182円/月)
  ・夫の家族手当 ―― 支給される会社はほとんどない


  (新たな106万円の働き方)
  被保険者の適応範囲拡大(平成28年10月1日~)により、年収130万円未満であ
 っても次に該当すれば自身で健康保険、厚生年金に加入する。
  ①週20時間以上
  ②月額賃金8.8万以上(年収106万円以上)
  ③勤務期間1年以上
  ④従業員501人以上の企業

  政府が掲げる「一億総活躍社会」に一番敏感に反応しているのは女性たちなのかもしれ
 ません。
  今以上に女性の活躍の場が増えていくであろうと確信した感謝の1日でした。


                                        山口 介衣子





             ~労働契約を考える~


     平成25年の改正で、有期労働契約が繰り返し行われ通算5年を超えたときは
        労働者からの申出により無期労働契約になると定めています。

       4年を経過する平成平成29年4月1日以降の有期労働契約時は
              契約内容に注意が必要ですね。

      定年後の再雇用者について1年毎の有期契約をしてる時も同様です。
               適用除外にしたい場合は
      労働基準監督署に
「第2種計画認定書」の提出が必要となります。







(社会保険労務士・後藤田慶子)
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