政府は2月14日に「働き方実現会議」を開き、36協定上限を月平均60時間・年
720時間までとすること、違反企業に罰則規定を盛り込むといった上限規制案を提示
しました。

労働基準法第32条では、「労働者に1週間に40時間を超えて労働させてはならない
1日について8時間を超えて労働させてはならない。」としています。その罰則規定は
6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金となっています。
しかし、第36条では「労使協定をし、労働基準監督署に届け出た場合においてはこ
れにかかわらず、その協定の定めるところによって、労働基準を延長し、又は休日に労
働させることができる。」としています。
正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定届」といいますが、法律の第36条を
とって「36協定」と呼ばれています。

労働基準延長の上限は、法律ではなく「労働時間の延長の限度等に関する基準」によ
り、原則1ヶ月45時間、1年360時間と規定されています。
上限に収まらない場合でも、一時的・突破的であること等を条件に「特別条項」を付
けて協定すれば、360時間の限度を超えて延長することができます。
特別条項の定めについては「限度となる時間は示されておらず、労使当事者の自主的
協議に委ねられている。」とされているだけで、法律的な縛りはありません。
【特別条項に定める時間の例】 30時間×6ヶ月=180時間
60時間×6ヶ月=360時間
合計 540時間
政府は、3月末までの方針決定に向け、議論をすすめています。
・残業上限を月45時間・年360時間とする。
・特例として、臨時的で特別な事情があると労使が認定した場合には、月平均約60時
間・年間720時間を残業上限とする。

今の36協定は、強制力のない大臣告示となっています。
改正案では上限を法律に明記する為、それを超えて時間外労働をさせた場合には企業
側に罰則が科されたり、企業名の公表も今日かされるかも知れません。
法律の罰則があるから時間外労働を減らそう、という考えは果たしてどうでしょうか
脳・心臓疾患の労災認定基準では、月45時間を超えて長時間労働すると、時間が増
加するごとにそのリスクは徐々に強まるとされています。また、精神障害の重要な要因
の一つとして位置づけられています。最近、勤務間インターバル制度を導入した中小企
業への助成金が創設されるなど、勤務終了時から翌日の始業までに一定の休息時間を設
けることで、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現するという考え方
に関心が高まっています。
人間の脳は、朝起きてから13時間しか集中力が持たないという学説があります。7
時に起床したのであれば20時までしか良い仕事はできないそうです。
限られた時間の中で、いかに働く人の能力を引き出せるかを考える時代がやってきた
のしれませんね。


平成29年3月分の保険料より適用されます。
【健康保険料率】
都道府県 |
現行 |
改訂後 |
京都府 |
10.00% |
9.99% |
大阪府 |
10.07% |
10.13% |
兵庫県 |
10.07% |
10.06% |
奈良県 |
9.97% |
10.00% |
【介護保険料率】
(全国一律)現行1.58% → 改訂後1.65%

成立した場合、平成29年4月1日以降の雇用保険料率は下表の通りに
なります。
事業の種類 |
労働者負担 |
事業主負担 |
一般の企業 |
0.3% |
0.6% |
建設の事業 |
0.4% |
0.8% |
(社会保険労務士・後藤田慶子)
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