パートタイム労働法のフルネームは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
です。

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| 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の |
| 労働者の所定労働時間に比し短い労働者をいう。 |
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単に労働時間の相対的な短さを基準としています。
契約社員、準社員、嘱託、アルバイトといった呼称を問わず、短い時間働く人が「短時間
労働者」に該当します。契約期間が有期か無期かも関係ありません。
通常の労働者に比べ、少しでも労働時間が短ければ該当する事になります。
企業によって通常働く人の1週間の所定労働時間は40時間や35時間と様々です。
当然、短時間労働者の労働時間も異なってきます。

「通常」の判断は業種の種類毎に行うことが適当であるとされています。
パートタイマーが従事する業務に正社員がいるときは正社員とまります。正社員がいな
くて、基幹的に仕事をするフルタイマーがいる場合はフルタイマーが「通常」となります
同じ業務に通常の労働者がいないときは、事業所で最も長い労働時間働く人が「通常」
となります。
(通達(平26.7.24基発0724第2号)より)

企業では、時給で働く人を「パートタイマー」と呼んでいる場合もありますね。時給で
働いていても、通常の労働者と同一の所定労働時間働く人はフルタイマーとまり、短時間
労働者には該当しないことになります。
短時間労働者についての適正な労働条件や雇用管理の改善、通常労働者への転換の推進
を目的としている法律の保護が受けられなくなりますね。
「働き方改革実現会議」では、「同一労働同一賃金」の実現に向けて検討が重ねられて
います。仕事の内容、能力が同じであれば正規か非正規にかかわらず同じ賃金にすべきと
いう考え方です。
正社員として、パートタイマーとして採用した、というだけで区別するのではなく、会
社での職務や役割を整理し、評価制度や正社員転換制度など、個々の能力に応じた対応、
待遇がより求められるでしょう。
 

(3月27日可決成立しました)
配偶者控除38万円の配偶者の給与収入の上限を103万円から150万円に引き上げ
るとともに、配偶者特別控除についても納税者本人の収入制限を設け、給与収入1,12
0万円超から控除額が低減し1,220万円超で消失するしくみ。
(社会保険労務士・後藤田慶子) |