6ヶ月や1年契約のような有期労働契約が更新され通算で5年を超えたときに、働く人
からの申込みにより期間の定めのない無期雇用に転換されることです。
労働契約法の改正により平成25年4月1日にスタートした制度です。最も早いケース
では、平成30年4月より働く人の無期転換の申込みが発生してきます。

経営者としては有期雇用の労働者を正社員にしないといけないのか?という疑問がおこ
ります。
法律では有期契約を無期にするだけであり、その他条件については定めていません。
無期転換後の労働条件はどのようにすればよいのでしょうか。正社員には、無期雇用、
直接雇用、フルタイムの三条件があります。1年契約で正社員より短い時間働くパートタ
イマーが無期になるだけで、パート労働者であることに変わりはありません。
転換後は、次のような選択が考えられます。
・契約社員から正社員への転換
・勤務地、職種、残業がない等の限定社員
事業所が一つしかない会社や中小企業では「勤務地限定」は難しいですね。5年も働い
てきたのですから、賃金水準を上げて正社員への転換を検討してみるのも一つですね。

60歳定年後、1年毎の継続雇用され5年を超えると無期転換申込みの権利が発生しま
す。
しかし、都道府県労働局長の認定を受けた場合は、継続雇用の高齢者の特例として無期
転換申込権が発生しません。
特例の適用を受けるには、雇用管理措置に関する計画の認定申請が必要です。
・高齢者雇用推進者選任
・健康管理、安全衛生の配慮
・作業訓練の実施
など一定の措置を講じた上、「第二種計画認定・変更申請書」を作成して都道府県労働局
に提出します。


健康保険・厚生年金保険の適用事業所には、3~4年毎に「健康保険・厚生年金保険事
務についての総合調査のお知らせ」が届きます。
調査では、適正に手続きが行われてるか2年に遡り確認が行われます。通常20分程度
で、主に次のような内容が確認されます。
・働き方が加入条件を満たしているパートさん等で加入漏れがないか
・入社時の加入日が適正か。(試用期間も加入しているか)
・随時改定(月額変更届)の漏れがないか
・賞与届の提出漏れがないか
・源泉所得税領収証書の人数が、賃金台帳と同じか
昨年10月に、難波、今里、城東年金事務所の適用・微収事務が、大手前年金事務所に
集約されました。
今年の調査は、大混雑・・・になるかもしれませんね。


平成28年4月~平成29年3月の賃金で労災保険、雇用保険の保険料を計算し、納付
をします。
賃金資料と申告書(代表者印を押してください。)をよろしくお願いします。
提出・納付期限は7月10日(月)です。


6月中旬に日本年金機構から届きます。
健康保険、厚生年金保険料額は、毎年4月、5月、6月に支払った賃金の平均額で決定
し、9月から翌年8月まで対象となります。
算定基礎届と総括表が届きましたら、代表者印の押印をよろしくお願いします。
提出期限は7月10日(月)です

(社会保険労務士・後藤田慶子)
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