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      オフィス通信   
                                                   2018年 1月 5日






~ウーマノミクス 女性の新しい働き方~
 
  ウーマノミクスとは「ウーマン(女性)」と「エコノミクス(経済)」を組み合わせた造語
 で働く女性の活躍が日本経済全体を活性化されると言う考え方。

 
(女性の新しい働き方)
  女性の活躍を進める大前提として、若者や高齢者、LGBTの人々、外国人、障がい者など
 あらゆる人材がその能力を最大限発揮し、やりがいを感じることのできる環境づくりによって
 結果的に女性の活躍が飛躍的に進む。
  男女肩を並べ活躍する環境も増加してきている。

  次のステップとしては、未だ一人ひとりに存在する「アンコンシャス・バイアス」(無意識
 の偏見)を打破することが必要である。人は無意識のうちに、男女に対する期待の持ち方や評
 価などに差をつけてしまうことがある。
  女性は主に過去の実績に基づいて評価されやすいのに対し、男性は将来へのポテンシャルが
 評価に含まれやすい。
  女性の「昇進にはまだ何かが足りない」に対し、男性は「大丈夫、昇進してやらせてみよう
 」と言った具合だ。
  また、女性を結婚や出産などで離職する前提で雇い、昇進可能性の低いトラックに乗せてし
 まうことがある。ただ、ある調査では日本女性が仕事を辞める理由は、仕事への不満や行き詰
 まり感などの要因が多いと言う結果がある。社内環境の改善によって防ぐことが出来ると言う
 ことだ。
  男女の偏見は、男性のみならず女性自身にも根付いてしまっており、あえて通常よりも少し
 重い仕事を課すなど「ストレッチ・アサインメント」の取組も状況に応じて求められる。
  日本では女性の活躍促進が、女性に「下駄を履かせる」ことだと誤解されることがあるが、
 男性に「下駄を脱いでもらう」ことだと発送を転換することも必要である。

                           (労働法令通信12/28号より)


  
~職業安定法 改正(平成30年 1月 1日)~

  インターネット利用など会社や求職者が利用するツールの多様化が進む中、求人募集に関す
 るルールが厳格化された。

 
(求人時の労働条件等明示の明確化)
  会社が求人募集する際には、業務内容、契約期間、就業場所、就業時間、休憩時間、休日、
 時間外労働、賃金等を明示しなければならない。
  今回の改正では、それに加え「試用期間」や「固定残業代」「雇用しようとする者の氏名又
 は名称に関する事項」等についても明示が必要となった。
  これにより、固定残業代を除いた基本給の額や計算方法の明示、親会社が一括募集する場合
 でも子会社名を表示するなど、より詳細な記載が求められるようになった。

 (求人時と採用時の労働条件が異なる場合)
  面接などの過程で労働条件が求人募集時と変更される場合、その内容について速やかな明示
 と理由説明をすることが義務付けられた
  求人募集時に基本給25万円が24万円になったときは当然だが、例えば「基本給25万円~30万
 円」と明示していた場合で面接の結果「基本給28万円」となった場合でも改めて明示が必要に
 なる。新卒採用等10月に採用内定した者を翌年 4月に採用するなど、内定から採用までの過程
 で微調整が行われるケースも少なくはない。

  改正で厳格化されたルールですが、良い人材を募集するには「誠意」が伝わる求人内容であ
 りたいものです。
  明示内容と一緒に、求職者の心に響く会社の魅力を伝えるメッセージを見直してみるのも良
 いかも知れません





(社会保険労務士・後藤田慶子)




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