

1月27日(土)、最近よく耳にする「働き方改革」について話を聞いてきました。
講師は弁護士の石嵜信憲氏
今の労働基準法は、労働時間を1日8時間、週40時間と定め、残業させる場合は労使協定
(36協定)を結びます。
さらに特別条項を付けると最大6ヶ月までさらに労働時間を引き上げることができます。
しかし中小企業では平成32年から改正によりこの上限が変わる予定です。
長期間労働是正の政府案として・・
・時間外労働の上限を月45時間、年360時間と法律で明記し、違反には罰則を科す。
・特例として年720時間(月平均60時間)まで認める。
・特例であっても超えられない月当たりの上限時間を設ける。
・単月では、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならない。
・・などが挙げられています。
ポイントは・・
①今まで無かった罰則が設けられること。
②特例の時間外労働時間の上限を設けること。
・・です。
「働き方」改革ではなく「働かせ方」改革です・・・という説明にどういう意味??
「従業員は自分でどの仕事をどのようにどれだけするかを決める(働き方を選ぶ)のではな
く、会社が従業員に指揮命令(働かせ方を選ぶ)を行うのです。
さらに従業員は健康保持をして業務履行する義務を負い、会社は従業員の安全と健康を守り
教育を行う義務を負うのです。」
従業員に元気で仕事を頑張ってもらうため、会社も知恵を絞りそれが実現できる職場をつく
ることに全力を尽くす・・・ということなのですね。
高田 千春

2017年に行った民間企業における就労条件の現状の調査結果は次のとおりになった。
(1週間の所定労働時間)
・労働者1人平均・・・39時間 1分(前年より3分減)
・企業別平均
1000人以上 38時間56分(前年より2分減)
300~900人 39時間 3分(前年より1分減)
100~299人 39時間12分(前年より6分減)
30~ 99人 39時間32分(前年と同じ)
(年間休日総数)
・労働者1人平均・・・113.7日(前年より0.1日減)
・企業別平均
1000人以上 115.1日(前年より0.2日減)
300~900人 113.3日(前年より0.1日減)
100~299人 109.7日(前年と同じ)
30~ 99人 107.2日(前年より0.4日増)
(年次有給休暇)
・付与日数
労働者1人平均・・・18.2日(前年より0.1日増)
・取得率
労働者1人平均・・・49.4%(前年より0.7%増)
・時間単位取得制度のある企業割合・・・18.7%
(前年より1.9%増)
(勤務間インターバル制度)
終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労働者の状況別の企業割合
全員 37.3%
ほとんど全員 34.3%
ほとんどいない、全くいない 12.7%
(社会保険労務士・後藤田慶子)
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