65歳未満で雇用保険の被保険者が離職した場合、生活の安定のため、失業給付を受けること
ができます。
【受給資格】
① 離職日以前2年間に11日以上の賃金支払いのある月が12ヶ月以上あること。
② 解雇等により離職した方(特定受給資格者)は、離職日以前1年間に11日以上の賃金支
払いのある月が6ヶ月以上であること。
③ 特定受給資格者に該当しない方でも、有期労働契約が更新されなかったこと、その他やむ
を得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については②と同様の要件になります
失業給付の支給の対象となるのは、離職票2枚をハローワークに持参し、求職の申込みをして
から7日間の待期が過ぎた日からです。
自己都合で退職した場合は、7日後さらに3ヶ月間の給付制限があります。
【所定給付日数】
離職時の年齢、被保険者期間、離確理由によって次のように定めています。
① 一般の離職者(定年・自己都合退職)
(一般的な失業給付の所定定給付日数)

・定年で離職の方は3ヶ月間の給付制限はありません。
② 特定受給資格者
・ 「倒産」等により離職した方
・ 「解雇」等により離職した方
・ 有期労働契約の更新が3年以上あり今回の労働契約が更新されなかった方。
・ その他

・ 所定給付日数が手厚く3ヶ月間の給付制限はありません。
有期労働契約の更新がなかった理由が、労働者が希望しなかった場合には、一般の離職
者の短い所定給付日数となり3ヶ月の給付制限もあります。
【特定理由離職者とは・・・】
① 有期労働契約の更新が3年未満であり、今回の契約を労解が希望したにもかかわらず更新
されなかった方。
契約に「契約を更新する場合がある」とされているなど、更新について明示はあるが、確
約まではない場合はこの基準に該当します。
労働者が更新を希望しなかった場合には一般の離職者となり、短い所定給付日数となりま
す。
② 自己都合に離職した方であっても正当な理由がある場合、例えば、体力不足での離職、自
己の意思に反しての住所移動を余儀なくされた等、所定給付日数は一般であるが給付制限の
3ヶ月は該当せず、7日後から給付を受けることができます。
「一般の離職者」、「特定受結資格者」、「特定理由離職者」は、ハローワークが離職証明書
の離職理由から判断することになります。

(社会保険労務士・後藤田慶子)
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