6月29日に「働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律案」が可決、成立した。
※内容と施行日(抜粋)については以下の通り。
1.時間外労働の上限規制
時間外労働の上限について月45時間、年360時間とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年
720時間、単月100時間未満(休日労働含む)複数月平均80時間(休日労働含む)を限度とする。
・施行 :大企業 2019年 4月
:中小企業 2020年 4月
2.割増賃金に関する中小企業猶予措置廃止
月60時間越えの時間外労働に係る割増賃金(50%以上)の中小企業猶予措置の廃止。
・施行 :大企業 施行済み
:中小企業 2023年 4月
3.有給休暇の指定付与
10日以上の年次有休休暇が付与されている労働者に対し、毎年5日は時季を指定して与えなけれ
ばならない。
・施行 :大企業 2019年 4月
:中小企業 2019年 4月
4.高度プロフェッショナル制度の創設
職務の範囲が明確で、一定の年収(1,000万円以上)の労働者が、高度の専門知識を必要とする
業務に従事する場合、年104日の休日を確実に取得させる等の健康確保措置を講じること、本人の
同意等を要件として割増賃金等の規定を適用除外とすること。
・施行 :大企業 2019年 4月
:中小企業 2019年 4月
5.同一労働同一賃金
有期雇用労働者について「職務内容」「職務内容・配置の変更範囲」が同一である場合の均等待遇
の確保業務効果。
・施行 :大企業 2020年 4月
:中小企業 2021年 4月
6.非正規雇用への説明業務
短時間、有期、派遣労働者に正規労働者との待遇差の内容、理由等に関する説明の義務化。
・施行 :大企業 2020年 4月
:中小企業 2021年 4月
これを受け、労働政策審議会労働条件分科会に於ける時間外労働の上限規制等、省令・指針事項の検討
が7月10日スタートした。第一段階として、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の義務付け等に関す
る省令や指針に関する事項の検討・策定、第二段階として、高度プロフェッショナル制度に関する事項の
検討をする見込み。
第一段階は、8月下旬を目途に、第二段階は秋以降に纏められる予定。
(社会保険労務士・後藤田慶子)
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