 


労働者が労働災害等により死亡又は休業した場合に企業(事業者)が労働基準監督署長に提
出する書類であり、労働安全衛生規則第97条により義務づけられています。
労働者災害保険法ではないので、労災課ではなく安全衛生課に提出します。
報告を故意に提出しない又は、虚偽の内容を記載した場合は、「労災かくし」として処罰の
対象となることが有ります。労働災害等の発生により労働者が死亡・休業した場合は、適切に
報告を提出することが必要です。
報告の提出が必要となるのは、次のとおりです。
・労働者が労働災害により、負傷、窒息または
急性中毒により死亡し、又は休業したとき
・労働者が就業中に負傷、窒息または
急性中毒により死亡し、又は休業したとき
・労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息または
急性中毒により死亡し、又は休業したとき
・労働者が事業の付属寄宿舎内で負傷し、窒息または
急性中毒により死亡し、又は休業したとき

労働者の休業日数により、書式と提出期限が異なります。
①4日以上の休業の場合
・書 式:様式第23号
・提出期限:遅延なく
・被災者1人に対して1枚の書式で、労働保険保険番号被災者の氏名・災害発生日時等の状
況だけでなく、状況図も記載します。
②1~3日休業の場合
・書 式:様式第24号
・提出期限:1~3月、4~6月、7~9月、10~12月
各期限の翌月末日
・報告内容:1枚の書式に、各期限に発生した被災者全員について事業場・被災労働者名
・生状況を箇条書きにします。

「休業補償給付支給申請書」の書式に労働者死傷病報告をいつ提出したかを記入する欄があ
ります。行政側は、休業補償給付の請求より前に、報告をすべきと言っているのでしょうね。
労災保険請求の有無に関わらず、労働者死傷病報告は必要ですのでお気をつけくたさい。
 

厚生労働省は標準報酬月額の算定にあたって「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」、「賞与
」のいずれに該当するかについて、日本年金機構・健保険組合に判断基準を明確にしました。
「健保・厚年保法における賞与に係る報酬の一部改正について」
(平成30年7月30日保発0730第1号)
具体的には、「『通常の報酬』、『賞与に係る報酬』、『賞与』は、名称の如何に関わらず
二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定、賃金台帳から、明らかな場合には、同
一の性質を有すると認められるもの毎に、判断する」との文言を追加しています。
「業績に応じて支給される手当として、毎月定額により支給される手当(手当A1)と、半
年毎に支給される手当(手当A2)が、給与規定上では「手当A」として規定されているが、
賃金台帳上では「手当A1」及び「手当A2」と区分して記載されている場合には、「手当A
1」と「手当A2」は客観的に区分できるものとして、「手当A1」を「通常の報酬」、「手
当A2」を「賞与」として取り扱う。」とされています。
このほか、新たに諸手当等の支給が規定上に定められた場合、仮に年間を通じ4回以上の支
給が客観的に定められてる場合であっても、次の標準報酬月額の定時決定までの間は、賞与に
係る報酬額を算定することが困難であるから、「賞与」として取り扱うことを明確にしました
(社会保険労務士・後藤田慶子)
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