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     オフィス通信   
                                                    2018年 9月 3日


 


            労働者死傷病報告の提出


  (労働者死傷病報告とは)

  労働者が労働災害等により死亡又は休業した場合に企業(事業者)が労働基準監督署長に提
 出する書類であり、労働安全衛生規則第97条により義務づけられています。
  労働者災害保険法ではないので、労災課ではなく安全衛生課に提出します。
  報告を故意に提出しない又は、虚偽の内容を記載した場合は、「労災かくし」として処罰の
 対象となることが有ります。労働災害等の発生により労働者が死亡・休業した場合は、適切に
 報告を提出することが必要です。

  報告の提出が必要となるのは、次のとおりです。

  ・労働者が労働災害により、負傷、窒息または
    急性中毒により死亡し、又は休業したとき

  ・労働者が就業中に負傷、窒息または
    急性中毒により死亡し、又は休業したとき

  ・労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息または
    急性中毒により死亡し、又は休業したとき

  ・労働者が事業の付属寄宿舎内で負傷し、窒息または
    急性中毒により死亡し、又は休業したとき


  (記載内容および提出期限)

  労働者の休業日数により、書式と提出期限が異なります。

  ①4日以上の休業の場合
  ・書  式:様式第23号
  ・提出期限:遅延なく
  ・被災者1人に対して1枚の書式で、労働保険保険番号被災者の氏名・災害発生日時等の状
   況だけでなく、状況図も記載します。

  ②1~3日休業の場合
  ・書  式:様式第24号
  ・提出期限:1~3月、4~6月、7~9月、10~12月
        各期限の翌月末日
  ・報告内容:1枚の書式に、各期限に発生した被災者全員について事業場・被災労働者名
        ・生状況を箇条書きにします。


  (労災保険給付請求との関係)

  「休業補償給付支給申請書」の書式に労働者死傷病報告をいつ提出したかを記入する欄があ
 ります。行政側は、休業補償給付の請求より前に、報告をすべきと言っているのでしょうね。
  労災保険請求の有無に関わらず、労働者死傷病報告は必要ですのでお気をつけくたさい。


 


    標準報酬月額~諸手当の取扱を明確化~           2019年1月から

  厚生労働省は標準報酬月額の算定にあたって「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」、「賞与
 」のいずれに該当するかについて、日本年金機構・健保険組合に判断基準を明確にしました。
 「健保・厚年保法における賞与に係る報酬の一部改正について」
         (平成30年7月30日保発0730第1号)

  具体的には、「『通常の報酬』、『賞与に係る報酬』、『賞与』は、名称の如何に関わらず
 二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定、賃金台帳から、明らかな場合には、同
 一の性質を有すると認められるもの毎に、判断する」との文言を追加しています。

  「業績に応じて支給される手当として、毎月定額により支給される手当(手当A1)と、半
 年毎に支給される手当(手当A2)が、給与規定上では「手当A」として規定されているが、
 賃金台帳上では「手当A1」及び「手当A2」と区分して記載されている場合には、「手当A
 1」と「手当A2」は客観的に区分できるものとして、「手当A1」を「通常の報酬」、「手
 当A2」を「賞与」として取り扱う。」とされています。

  このほか、新たに諸手当等の支給が規定上に定められた場合、仮に年間を通じ4回以上の支
 給が客観的に定められてる場合であっても、次の標準報酬月額の定時決定までの間は、賞与に
 係る報酬額を算定することが困難であるから、「賞与」として取り扱うことを明確にしました




(社会保険労務士・後藤田慶子)


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