

改正により、所得控除のうち配偶者に対する控除額等の見直しが行われました。

・平成29年までは・・・
夫の所得に関係なく、妻の所得が38万(年収103万)以下であれば、夫は一律38万
円の控除が受けられました。
・平成30年からは・・・
妻の所得要件は同じですが、夫の給料が900万(年収1,120万)円を超えると段階
的に控除額が少なくなり、1,000万(年収1,220万)円を超えると控除がなくなり
ます。


配偶者控除は受けられない夫でも、妻の所得に応じて一定の配偶者控除が受けられます。
・平成29年までは・・・
妻の所得が40万(年収150万)円未満で満額の38万円、所得が上がるごとに控除額
が段階的に減り、76万(年収141万)円以上で控除は受けられませんでした。
・平成30年からは・・・
妻の所得が85万(年収150万)円以下で満額の38万円、所得が上がるごとに控除額
段階的に減りますが、所得123万(年収2,016,000)円未満であれば控除を受け
られるようにまりました。
ただし、夫の所得が900万(年収1,120万)円を超えると段階的に控除額が少なく
なり、1,000万(年収1,220万)円を超えると控除がなくなります。




(社会保険労務士・後藤田慶子)
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