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                                                        2019年 3月 




       ~外国人労働者の雇用状況~

  厚生労働省は、外国人雇用状況の届出制度に基づく30年10月末現在の「外国人雇用状
 況」を発表しました。外国人労働者を雇用している事業所数は21万6348ヶ所で前年比
 2万1753ヶ所(11.2%)増加、労働者数は146万463人で18万1793人(
 14.2%)増加しました。事業者数、労働者数ともに届出が義務化されて以来、過去最高
 を更新しました。
  高度外国人人材や留学生の受け入れ、「永住者」や「日本人の配偶者」等の在留資格者が
 増えていること、技能実習制度の活用により技能実習生受け入れが進んでいること等が要因
 と考えられます。


  (国籍別外国人労働者数)

  ①中国    38万9117人 26.2%
  ②ベトナム  31万6840人 21.7%
  ③フィリピン 16万4006人 11.2%
  ④ブラジル  12万7392人  8.7%
  ⑤ネパール   8万1562人  5.6%


  (在留資格)

  ①身分に基づく資格(永住者等)      33.9%
  ②資格外活動
   (留学生で週28H以内のアルバイト等) 23.5%
  ③技能実習                21.1%
  ④専門的・技術的分野           19.0%


  (産業別外国人労働者の割合)

  ①製造業    21.4%
  ②卸売・小売業 17.0%
  
                     
※週間年金実務2/25号より

  (技能実習とは)

  技能実習制度は、開発途上国等の人材を日本が一定期間(1~5年)受け入れ、技術・技
 能・知識を修得させ、自国での経済発展を担う「人づくり」の国際協力です。
  制度を利用する会社は、技能実習生を管理・指導する管理団体と契約をします。
  現地での人材募集、入国に関する手続きも行ってくれます。
  受け入れた会社で技能実習が始まると、日本の労働者と同様に労働基準法、労災保険、雇
 用保険、健康保険、厚生年金保険等が適用され、行政での手続きが必要となります。


  (今年4月から改正入管法が施行されます)

  これまでの入管法は、出入国を管理するだけで、在留外国人の管理や支援は行っていませ
 ん。
  技能実習生のトラブルがあっても相談できる窓口がなかったのです。
  本邦に在留する全ての外国人の在留の管理監督を実施する「出入国在留管理庁」が新設さ
 れ、在留資格認定書、人手不足の状況確認、外国人材への支援、管理、指導、助言などを行
 うとしています。





              ~お知らせ~

  ・ 協会けんぽの健康保険率がH31.3月分より変わりました。


  ・ 介護保険料率H31.3月分の保険料より
1.73%に変わりました。

  ・ 協会けんぽ任意継続被保険者の「標準報酬月額」の上限がH31.4月分より28万
   円から
30万円に変わります。

  ・ 老齢基礎年金額が、H31.4月分(6月支払分)より
780,100円(800円
   増額)に引き上げられます。

  ・ 65歳以上の在職老齢年金支給停止額が
47万円に改定されます。



    (社会保険労務士・後藤田慶子)


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