


「最低賃金法」には、地域別最低賃金は
①労働者の生計費
②労働者の賃金
③通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定める、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、
一定の地域ごとに最低賃金審議会の意見を聴いて決定する
とあります。
元年度の最低賃金は、全国平均で901円になりました。
引き上げ幅は平均で27円(昨年度26円)、これは最低賃金が時給で決まるようになっ
た平成14年度以降で最高額を更新しました。
新聞等では、「東京・神奈川ではじめて1000円を超えた」などと報じていました。
最低賃金の目安は、経済実態に応じ全都道府県を4ランク(A~D)に分けて引き上げて
います。

政府は、「この3年、最低賃金が年率3%程度引き上げられてきたことを踏まえ、より早
期に全国平均が1000円になることを目指す」とうたっていました。
今後の契機や物価動向次第ですが、まだこの傾向は続きそうな見通しです。
~中央最低賃金審議会より~
公益委員見解
・春期賃上げが2%を超えている
・消費者物価の上昇が続いている
・有効求人倍率が1倍を超えている
・地域間格差への配慮
労働者側見解
・800円以下の地域別最低賃金は無くすべきである
・Aランクは1000円を超えていくべきである
使用者側見解
・中小企業の労働分配率は70%台で推移している
・中小企業者数が23万者減少している
・多くの労働者が最低賃金まわりで働いていて、最低賃金の引上げが中小企業に与える影
響が大きい
労使の意見には隔たりが大きく、目安を定めるには至りませんでした。


(社会保険労務士・後藤田慶子)
|