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                                                       2019年12月 

 

            健康増進法の改正 (2020年4月全面施行)

  2002年に制定された健康増進法。2018年の改正で、2019年7月1日より、第
 1種施設(※1)に限り敷地内禁煙、2020年4月1日からは第2種施設(※2)におい
 ても原則屋内禁煙となる。

  (※1)第1種施設 ・・・ 学校、病院、児童福祉施設、行政機関、バス、航空機等

  (※2)第2種施設 ・・・ 事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送事業船舶
               鉄道、国会、裁判所等


  (受動喫煙防止のための新ルール)

  ① 「屋内」での喫煙が原則禁止

  ② 20歳未満、患者等が主たる利用者となる学校や病院等の施設では、敷地内の喫煙も
   原則禁止

  ③ 施設の種類や場所ごとに、標識の掲示を義務づけ


  (具体的な内容)

  ① 第1種施設
    屋内は完全禁煙。(喫煙室設置も不可)
    屋外は、必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することは
   可能

  ② 第2施設
    屋内は原則禁煙。ただし、室外への煙の流出防止措置をとった喫
   煙専用室などの設置は可能


  (喫煙目的施設)

  喫煙を主な目的とするバー、スナック、たばこ販売店等喫煙をサービスの目的とする施設
 については、構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的施設を設けることが可能。


  (経過措置)

  既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するもの(※3)
 については、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響
 を与えられることが考えられることから、「喫煙可能な場所であるを掲
 示する」ことで、喫煙可能店としての営業が認められる。

 
(※3)経営規模が小さい事業者とは
   ・2020年4月1日時点で、営業している飲食店
   ・個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
   ・客席面積100平方メートル以下の飲食店



  (従業員に対する受動喫煙対策について)

  経過措置に該当する場合は直ちに喫煙専用室の設置は義務づけられないが、喫煙エリアへ
 の20歳未満の者(従業員含む)の立入は禁止となる。そのため、小規模な店舗で店全体に
 煙が充満するような場合は20歳未満の子を連れている家族連れの客も利用させることはで
 きないし、もちもん20歳未満の従業員を雇用することもできない。

  改正で、大規模飲食店では屋内飲食エリアを完全に禁煙としなければ
 ならず、喫煙室での飲食は不可となった。
  小規模飲食店では、しばらくの間は、届出により飲食可能な喫煙室を
 設けたり、全面喫煙で営業することができる。
  しかし、喫煙区域は客・従業員ともに20歳未満は立ち入り禁止
 となる。
  店舗全体を喫煙エリアとするのであれば、子供連れの入店を断る
 ことになり、20歳未満のアルバイト従業員を雇用することもでき
 ない。飲食店経営者は、客層や施設の状況を考えた最終的な選択を
 迫られている。




 





                                          社会保険労務士・後藤田慶子


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