| Back | Index | Next |


                                                      

  働き方の多様化を踏まえ、特定の収入に適用される給与所得控除や公的年金等控除から、ど
 の収入にでも適用される個人の基礎控除に比重を移していく考え方です。
  給与所得控除や公的年金控除を10万円引き下げ、基礎控除10万円引き上げるしくみです

  ① 基礎控除の引き上げと上限設定
    基礎控除額を38万円→48万円に引き上げ、合計所得が2,500万円を超える人に
   は基礎控除の適用はありません。

  ② 給与所得控除の引き下げ
   
    基礎控除が48万円なので、従来と同じく所得は0円ですが、給与収入が850万円を
   超える人の給与所得控除は、195万円に引き下げることになり、増税となります。
    ただ、850万円を超える人に対して、働き方改革による子育て等に配慮する観点から
   負担増が生じないように所得金額調整控除のしくみが創設されました。

  ③ 同一生計配偶者、扶養親族の合計所得要件の引き上げ
    38万円以下→48万円以下

  ④ 配偶者特別控除の所得要件の引き上げ
    「38万円~123万円」→「48万円~133万円」

  ⑤ 所得金額、調整控除の創設
    ・給与収入が850万円を超える人で次に該当する場合
     (上限調整控除は15万円)
      ⑴ 特別障害者に該当する人
      ⑵ 年齢23歳未満の扶養親族を有する人
      ⑶ 特別障害者である、同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人
    ・給与所得と年金所得の2つを有する場合
     (上限調整控除は10万円)

  ⑥ 基礎控除申告書等の創設
    合計所得金額が2,400万円以下の人で、年末調整において基礎控除の適用を受けよ
   うとする場合は申告書の提出が必要となります。

  ⑦ その他
   ・公的年金等控除額の引き下げ
    65歳未満    70万円→ 60万円
    65
歳以上   120万円→110万円

   ・青色申告特別控除の引き下げ
    65万円→55万円
    (電子申請だと65万円とされています)
    10万円→10万円(引き下げなし)



                                   社会保険労務士・後藤田慶子


HOME

メールはこちらまで。