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                                                      2020.03.02


 

    ~賃金等請求権の消滅時効2年から5年へ~

  厚生労働省は2月4日、労働基準法の一部を改正する法律案を提出した。
  民法改正と同時令和2年4月の施行を目指しています。
  労働基準法の賃金請求権の消滅時効が「2年」とされていたのは、民法(債権法)で「1年
 」と定められた「賃金債権の短期消滅時効」より長くし、労働者の保護を図ることが目的でし
 た。
  民法上の消滅時効が「5年」に統一され、「民法の原則に戻ったほうが、労働者保護のため
 につくられた労働基準法に従うよりも労働者に有利になる。」という矛盾が生じるようになり
 ます。
  このため、労働基準法の消滅時効の改正が図られることになりました。
  企業にとって、労働時間管理は厳しくなっているため、時効が5年に改正された場合には、
 未払賃金、未払残業代などのリスクは更に大きなものとなります。
  権利に関する時効は、有給休暇の繰越にも大きく影響すると予測されましたが、厚生労働省
 は、有給休暇については賃金と同様の取扱いを行う必要性がないとして、消滅時効期間「2年
 」を維持するとしています。

  改正法案のポイントは次のとおりです。
  ① 消滅時効は原則「5年」とするが、当面は「3年」とすべき。
  ② 起算点は、「客観的起算点」を維持すべき。
  ③ 施行日は「令和2年4月1日」とすべき。
  ④ 労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存義務については原則「5年」、当面は「3年」と
   すべき。

  「当面」とはいつまでなのかについては、施行から5年経過後の状況をみて検討をしたうえ
 で「5年」にする判断をするようです。

  現在、企業に作成・保管が義務付けられている帳簿類(法定帳簿)は、労働基準法で「3年
 」の保存義務が課されています。
  これらの資料は、未払い賃金、未払い残業代を労働者が請求する際に必要となる資料である
 ため、自発的に労働基準法上の消滅時効よりも長期間保管している企業が多くありましたが、
 今後は確実に5年以上の保存が必要ということです。
  企業は賃金、労働時間に関する書類が適切に管理されているかどうか、改めてチェックが必
 要ですね。



 





 


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1.79%に上がります。



                                   社会保険労務士・後藤田慶子
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