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                                                      2020.04.01



        ~新型コロナ感染症への助成金~

  世界的にも猛威を振るう新型コロナウイルス。日本でも感染者が増え、企業の経営にも大き
 な影響を与えています。
  人事労務の面でも多大な影響が懸念されています。
  対策として活用できそうな助成金には以下のようなものがあります。

  (小学校休業等対応助成金)
  小学校の休校に伴い(令和2年2月27日~3月31日の間)、従業員が子供の世話をする
 ため、会社を休み、会社が労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給休暇(賃金全額支給)を
 与えた場合、支給される助成金です。
  国から保護者の従業員に支払われるのではなく、会社に対して支給されるのです。
  助成金額は、雇用保険の被保険者1人当たり日額最大8,330円です。
  助成金の上限額は失業時に支給される基本手当の上限8,330円を踏まえて決められてい
 ます。
  申請期間は令和2年6月30日までです。
  もちろん有給休暇を支給した出勤簿、賃金台帳等の書類が必要となります。


  (雇用調整助成金の特例)
  雇用調整助成金とは・・・
  経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して
  一時的に休業を行い、従業員の雇用を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が助成される
 ものです。
  新型コロナウイルスの影響を踏まえ、特例が追加されました。
  ①雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても対象
  ②令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能
  ③生産指標の確認期間を1ヶ月に短縮、などの特例措置が講じられています。
  助成金の一日単価は、前年の労働保険の確定した賃金総額を被保険者数で除して計算されま
 す。

  (例)労働保険の賃金総額4000万円
    4000万円÷9人÷252日=17,636円 (1日の単価)
    
17,636×4/5=14,108円     (1日の助成額)
              
上限8,330円
                  ※助成額の上限額は8,330円です。
                   21×12=252日

  (時間外労働等改善助成金)
  テレワークの新規導入等、環境整備に取り組む中小企業事業主を対象に、特例的なコースを
 新たに設け申請受付を開始することとしました。
  対象となる取り組みは、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成
 ・変更など。補助率は2分の1で、1社あたり100万円が上限です。
  特例コースの対象となる取り組みは、就業規則等の作成・変更、労務管理用機器用の購入・
 更新など。補助率は4分の3で、上限額は50万円。
  なお、事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万を超え
 る場合は、補助率は5分の4となります。




                                        社会保険労務士・後藤田慶子
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