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                                                      2020.05.07

      雇用調整助成金(緊急対応期間)の概要

  新型コロナウイルス感染防止のため、休業要請に協力する企業にとって、売上の減少は大変
 な経済問題となっています。

  雇用調整助成金は、コロナの影響による事業縮小などを受けて、雇用保険に加入している従
 業員を休業させ、休業手当を支払った場合、その費用を助成する制度です。


  (どんな事業主が対象となるの?)

  ①コロナの影響を受けて、
  最近1ヶ月の売上高等が、前年の同じ月にくらべ5%以上かがった事業主

  ②雇用保険を適用している事業主(※1)


  (どんなときに受けられるの?)

  雇用保険に加入している従業員に1日(または時間短縮で)休業させる等をして、労働基準
  法上の平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払ったとき


  (緊急対応の期間は?)

  令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業分です。(※2)


  (いくら受けられるの?)

  ①1人あたりの基礎となる日額
  一人一人に支払う実際の休業手当額ではなく、令和元年の労働保料申告時に「雇用保険料」
  の計算基礎となった「全ての雇用保険被保険者の1年間の賃金総額」から、会社単位の1人
  当たりの賃金月額を計算します。

  例)会社単位の賃金日額


  ②助成額の単価(1日休ませたら、1人いくらか)
  休業した日(時間)について、通常の賃金の何%を支給したかにより、①にその%をかけま
  す。


  ③助成金(中小企業の場合)
  「②」で出した「助成金の単価」に4/5(解雇等をしない会社は9/10)をかけた額で
  す。ただし、上限額は、8,330円/日です。



  (その他)

  *「コロナの影響を受ける」に該当するか否かは、労働局が個別に判断します。

  *相談の際には
  ・コロナによる事業縮小がわかる書類(例:キャンセルの旨のメールや文書、取引先事業縮
   小の通知文など)
  ・売上高や生産高などのわかる書類(「休業する月およびその前後月」「昨年の同月分」)
  ・組織図や社員一覧など、全従業員がわかるもの
  ・休業させる対象者や期間の案
   などの書類を用意するといいでしょう。

  *助成金センターは、現在完全予約制となっておりますので、事前の予約が必要です。

  (※1)雇用保険に加入していない方は、別の制度(緊急雇用安定助成金)があります。
  (※2)緊急対応期間外は、要件・支給率等が変わりますので別途ご確認ください。
  ※その他詳しい要件、内容はガイドブック等でご確認ください。
  ※要件等が日々変わっていますので、申請の際は最新情報をご確認ください。







                                        社会保険労務士・後藤田慶子
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