
新型コロナウイルス感染防止のため、休業要請に協力する企業にとって、売上の減少は大変
な経済問題となっています。
雇用調整助成金は、コロナの影響による事業縮小などを受けて、雇用保険に加入している従
業員を休業させ、休業手当を支払った場合、その費用を助成する制度です。

①コロナの影響を受けて、
最近1ヶ月の売上高等が、前年の同じ月にくらべ5%以上かがった事業主

②雇用保険を適用している事業主(※1)

雇用保険に加入している従業員に1日(または時間短縮で)休業させる等をして、労働基準
法上の平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払ったとき

令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業分です。(※2)

①1人あたりの基礎となる日額
一人一人に支払う実際の休業手当額ではなく、令和元年の労働保料申告時に「雇用保険料」
の計算基礎となった「全ての雇用保険被保険者の1年間の賃金総額」から、会社単位の1人
当たりの賃金月額を計算します。
例)会社単位の賃金日額

②助成額の単価(1日休ませたら、1人いくらか)
休業した日(時間)について、通常の賃金の何%を支給したかにより、①にその%をかけま
す。

③助成金(中小企業の場合)
「②」で出した「助成金の単価」に4/5(解雇等をしない会社は9/10)をかけた額で
す。ただし、上限額は、8,330円/日です。


*「コロナの影響を受ける」に該当するか否かは、労働局が個別に判断します。
*相談の際には
・コロナによる事業縮小がわかる書類(例:キャンセルの旨のメールや文書、取引先事業縮
小の通知文など)
・売上高や生産高などのわかる書類(「休業する月およびその前後月」「昨年の同月分」)
・組織図や社員一覧など、全従業員がわかるもの
・休業させる対象者や期間の案
などの書類を用意するといいでしょう。
*助成金センターは、現在完全予約制となっておりますので、事前の予約が必要です。
(※1)雇用保険に加入していない方は、別の制度(緊急雇用安定助成金)があります。
(※2)緊急対応期間外は、要件・支給率等が変わりますので別途ご確認ください。
※その他詳しい要件、内容はガイドブック等でご確認ください。
※要件等が日々変わっていますので、申請の際は最新情報をご確認ください。
社会保険労務士・後藤田慶子
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