

従業員を雇用している事業主が年に1回、労災保険と雇用保険の保険料を計算して、労働
局に申告、納付する仕組みです。
5月下旬、労働局からA4サイズのみどり色の封筒に入った年度更新の申告書が届きます
年度は4月1日から翌年3月31日までです。前年度の保険料を精算し、今年度の概算保
険料を納付するための手続きです。

例年は、6月1日から7月10日までの期です。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告、納付は8月31日までに延長さ
れています。また、事業に係る収入に相当の減少があった場合は、申請により労働保険料等
の納付を1年間猶予することできます(労働保険料等の納付猶予の特例)

事業主は、健康保険・厚生年金の被保険者が実際の報酬と報酬月額に大きな差がでないよ
うに4・5・6月の報酬月額の届出を行います(算定基礎届)保険者は、この内容にもとづ
いて毎年1回標準報酬月額を決定し9月からの保険料に反映させます。これを定時決定とい
います。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、従業員に一時帰休(休業)させ、通常の報酬
よりも低い報酬(休業手当)を支払っていることが考えられます。原則は、休業手当の支払
基礎日数、金額をもって定時決定をします。
ただし、7月1日現在、既に一時帰休の状況が解消している場合は、定時決定を行う年の
9月以後において「通常受けるべき報酬」をもって報酬月額を算定し、標準報酬を決定しま
す。

① 4・5・6月全て低額な休業手当の支払があった場合、従前の標準報酬月額で決定し
ます。
② 4・5月に低額な休業手当の支払があった場合、6月の報酬のみで標準報酬月額を決
定します。
③ 4月のみ低額な休業手当の支払があった場合、5・6月の報酬の平均で標準報酬月額
を決定します。



被保険者の収入によって生活している家族で、要件を満たすと被扶養者として保険料の負
担なく様々な健康保険の給付ほ受けことができます。

被扶養者になるための条件として「主に被保険者に生計を維持されている」必要がありま
す。
① 被保険者と同一世帯に属している場合
年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は障害厚生年金を受けてい障害者の場
合は180万円未満)で、且つ被保険者の年収の1/2未満であること。
② 同一世帯に属していない場合
年収が130万未満で、被保険者からの援助による収入額より少ないこと
※ 令和2年4月より被扶養者の認定条件に国内移住要件(2本に住民票があること)
が追加されました。
収入を確認する書類として、課税証明書、年金証書、確定申告書など、年間収入が一定の
条件を満たしていることを確認できる書類が必要ですが、
・ 所得税の扶養(控除対象配偶者、扶養親族)であることを事業主が確認し、その旨を
届出書に記載した場合
・扶養認定を受ける人が、16歳未満でsる場合には添付を省略できます。
社会保険労務士・後藤田慶子
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