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                                                    2020.10.01

 

  ~雇用保険業務取扱要領 改正~   
  
 
(給付制度期間の短縮)令和2年10月1日

  失業等給付の基本手当は、正当な理由なく自己都合により退職した場合、待機期間(7日
 間)のあと給付制限があり3ヶ月は支給されません。
  改正後は、この給付制限が2ヶ月に短縮されます。ただし5年間のうち2回までの離職に
 限り、3回以上からは給付制限が3ヶ月となります。
  給付制限短縮措置は、法改正ではなく、ハローワークの「業務取扱要領」の改正事項です
  法律上は、給付制限期間は「1ヶ月以上3ヶ月以内」と規程されているため、法改正の必
 要はないわけです。

  改正のポイントは次の通りです。
  ①10月1日以降の離職者から適用されます。9月30日以前の離職者は従来通り給付制
   限期間は3ヶ月です。
  ②9月30日以前の自己都合退職は、「遡って5年間」の離職回数にはカウントされませ
   ん。
  ③自己都合による離職者が対象であり、自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇され
   た場合(懲戒解雇等)は従来通り給付制限期間は3ヶ月です。

  給付制限期間は、収入要件を満たせば健康保険の被扶養者(および国民年金第3号被保険
 者)になれます(協会けんぽの場合)が、一律3ヶ月でないことに注意が必要ですね。

  
 
(被保険者期間の算定方法の見直し)令和2年8月1日~

  被保険者が離職し、基本手当を受けるには、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算し
 て12ヶ月以上必要です。
  (特定受給資格者等の場合は離職日以前1年間に被保険者期間6ヶ月以上)
  この被保険者期間について、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算し
 10日以下の月は被保険者期間として算入されませんでしたが、改正は、賃金支払基礎日数
 が10日以下の月であっても、その月の賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上
 である場合は、被保険者期間1ヶ月として計算することとなりました。
  ただし、この取扱いはあくまで離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月(特定受給資
 格者等は離職日以前1年間に6ヶ月)に満たない場合に限ります。


 

 ~地域別最低賃金が決定~

  最低賃金の引上げを行ったのは40県で、引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円
 は9県、引上げ0円が7都道府県です。
  改訂後の全国平均額は902円で、最高額は東京で1,013円、最低額は沖縄など79
 2円です。
  2020年度の最低賃金については、新型コロナウイルス感染症拡大による経済・雇用へ
 の影響等を踏まえ、現行水準を維持することが適当であるとして、地域間格差の縮小を求め
 る意見も勘案しつつ決定されました。


 

                                                               社会保険労務士・後藤田慶子
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