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~パート・有期労働法~ 中小企業事業主:2021年 4月適用
 
 (改正のポイント)
  正式名称は・・
  「短時労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。
  同一の事業主に雇用される労働者の不合理な待遇差の解消を図る同一労働同一賃金につい
 ての条文があります。
  これまで、パートについては「パート労働法」8条、9条に、有限については「労働契約
 法」20条に定められていましたが、改正・削除されました。
  令和2年4月に改正された、パート・有期労働法8条、9条に定められています。
  中小事業主については令和3年4月から適用となります。
  不合理な待遇差があるかは、個々の待遇ごとに、性質、目的に照らして適切と認められる
 事情を考慮して判断されるべき旨が明確になりました。
  中心となる考えが「均等待遇」、「均衡待遇」です。

  ◎ バートとは・・・労働契約期間の有期・無期にかかわらず、同一の事業主に運用され
   る通常労働者の1週間の労働時間に比べ短い時間働く人です。
  ◎ 有期とは・・・期間の定めのある労働契約で働く人です。
  ◎ 9条 差別的取扱いの禁止(均等待遇)
   ① 「職務の内容」が通常の労働者と同じである。
   ② 「職務の内容・配置の変更範囲」
   事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、通常の労働者と同一の範囲で変
  更されることが見通されること。①、②の要件を満たすパート・有期労働者については、
  基本給、賞与等の待遇について差別的扱いをすることが禁止されています。客観的に公平
  な人事考課等によって、個々の労働者について、賃金水準に違いが生じることは問題あり
  ません。
  ◎ 8条 不合理な待遇差の禁止(均衡待遇)
   「異なって働く者」にもバランスのとれた待遇を」ということでしょう。
   ① 職務の内容
   ② 職務の内容・配置の変更範囲
   ③ その他の事情
   を考慮して待遇ごとに適切な要素によって判断することになります。

 (待遇差の説明義務)
  パート・有期労働者の求めに応じて、通常の労働者との間の待遇差の内容や、その理由に
 ついて説明すること。
  待遇の決定基準に違いがある場合は、違いが不合理でないことについても、客観的かつ具
 体的な説明が求められます。

 (罰則)
  事業主が違反したとしても罰則はありません。
  しかし、合理性のない待遇を受けた労働者から、損害賠償請求をされる可能性があります
  過去の判例でも、待遇格差のうち、裁判所が不合理であると判断した部分については、損
 害賠償を命ずる判断を下しています。
  どのような場合に不合理なのか、具体例はまだ名確認なっていません。



 
社会保険労務士・後藤田慶子
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