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  政府は、厚生労働省が所轄する政省令・告示にて、厚生労働省関係の書類について事業主又
 は労働者から押印を求めている様式等の押印等を不要とする改正を行うこととしました。

 
(日本年金機機構)
  健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届、喪失届、被扶養者移動届、月額変更届等の届出
 書類や年金請求手続きは、原作押印が不要となりました。
  金融機関の届出等は、引き続き押印が必要となります。
  押印欄の無い新しい届出様式は、日本年金機構のホームページら掲載されています。

 (協会けんぽ)
  各種申請書の押印は不要になりましたが、新書式については順次の掲載が予定されています
  新書式掲載前に押印省略で提出する際には、その都度協会けんぽに問い合わせが必要です。
  (協会けんぽ大阪2021.1.27現在)

 (ハローワーク)
  雇用保険被保険者資格取得届、喪失届、離職証明書等の申請・届出の押印は不要になりまし
 たが、適用事業所設置届、訂正印等は引き続き押印が必要です。
  新書式の掲載は未定ですが、旧書式でも押印省略が可能です。

 (労働基準監督署)
  ◎ 労災保険の請求書など
   療養(補償)給付請求書、休業補償給付支給請求書など、押印不要の新書式が厚生労働省
  ホームページ(労災保険給付関係請求書等ダウンロード)に掲載されています。

  ◎ 労働基準法に関する書類
   36協定、就業規則等について、2021年4月1日から押印または署名を求めないこと
  となりました。
   36協定について、厚生労働省ホームページ(労働基準法関係主要様式)には、旧様式と
  新様式の両方が掲載されています。

  ◎ 36協定の新様式について
   新様式は、4月1日以降届出分からとなります。届出日が3月31日以前であれば、4月
  1日以降の期間を定める協定であっても旧様式を使用して問題ありません。
   今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、届出日が3月31日以前でも、会社や
  労働者の押印や署名が無くても受理される旨がアナウンスされています。
   新様式には、協定書に記載の労働者代表について2つの内容のチェックボックスが新設さ
  れています。(本文要約)

   □ 労働組合の場合 ・・・ 事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合?

   □ 労働者の過半数代表者の場合
             ・・・ 事業場の全労働者の過半数代表者?

   □ 過半数代表者の場合
             ・・・ 管理監督者でない?選出方法は適正?
                 (会社の意向で選出してない?)

   チェックボックスにチェックが無い場合には要件に適合する届出にはなりません。
   押印欄を廃止する代わりに、協定届が会社の一存で作成されたものではないことを確認す
  るためですね。

 

 
社会保険労務士・後藤田慶子
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