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  就業規則は、会社が従業員に守って欲しい規律と労働条件(始業の時刻・終業の時刻・休憩
 時間・休日・休暇・賃金・退職)などをまとめた言わば「会社のルールブック」です。
  作成は、企業の秩序維持・情報漏洩の防止・社会的責任を果たす・職場環境の整備・従業員
 に安心感を与えるなどの意味があります。
  労働基準法第89条は、常時10人以上の従業員を使用する企業の事業場は、就業規則を作
 成して所轄の労働基準監督署に届出なければならないと定めています。
  また、10名未満の会社であっても、労務管理上は作成する事が重要だといえます。
  作成方法として、モデル就業規則を使い社内で作成をする専門家に、作成の依頼をする等が
 あります。

  社内で作成する場合には次のことに注意が必要です。
  ・インターネットにある雛形をそのまま使用する。
  ・会社で起こりうるトラブルを想定していない。

  近年発生している様々な労務トラブルは、会社と従業員との間で、労働条件や服務規律など
 について理解や解釈が異なっていることが原因となっていることが多くあります。

  就業規則で大切なのは、どのように自社にあった形で規定していくか、と、いうことです。
  業種別でみると・・・・

 
【小売業】
  小売業は、一店舗当たりの従業員数が10人未満であり、商業施設に入っていたり、また2
 4時間営業を行っていたり、労働時間、休日や残業時間、さらに服務規程を工夫する必要があ
 ります。

 【医療・介護事業】
  肉体的・精神的に疲労が伴う業務が見込まれることが多い現場なため、疾病等が発生した場
 合の対処を明確に規定しておく必要があります。

 【建設業】
  現場での仕事は、安全面や労災事故防止のための管理、建設事業者の労働時間、天候に左右
 される場合や繁忙期と忙しくない時期の賃金体系、現場への移動時間、各種免許の取得につい
 てなど独特の工夫が必要です。

  自社の実態にあった就業規則であれば、会社が従業員の雇用において生じる様々なリスクに
 備えることができ、また万が一、労使間でトラブルが生じた際、その解決に役立てることがで
 きるでしょう。

 



  
       



   

 

 
社会保険労務士・後藤田慶子
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