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 (傷病手当金とは・・・)
  健康保険の被保険者は、私傷病による治療のため会社を欠勤し、給料を受け取られないとき
 に支給されます。

 (支給される要件)
 ① 業務外の事由での病気やケガである
 ② 療養のために仕事を休んでいる(医師等の労務不能の証明有り)
 ③ 休んだ期間の給与支払いが無い
 ④ 連続する3日間(待機期間)の後、4日以降も仕事を休んでいる(4日目から支給)

 (支給期間)
  支給開始日から1年6ヶ月間、条件を満たしている日について支給されます。
  開始日は、傷病手当金の支給が始まった日となります。
  1年6ヶ月の間に復帰した期間があり、その後同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった
 場合でも、復帰期間も1年6ヶ月に算入されます。
  支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、傷病手当金は支給されません。その後のしくみとし
 ては、障害年金の請求につながっていきます。

 (支給される傷病手当金の額)
  1日あたりの金額は次のように計算されます。

  例えば、平均標準報酬額が30万円の場合
  30万円÷30×2/3=6,700円です。

 (退職後の継続給付)
  被保険者期間が1年以上あり、退職日に傷病手当金を受ける条件を満たしている場合は、退
 職し健康保険の資格損失後も1年6ヶ月の期間内であれば引き続き受ける事が出来ます。
  退職後は事業主の証明は必要なく、医師等の証明のみで本人が申請します。

 (新型コロナウイルス感染症の傷病手当金)
  協会けんぽでは、次のような場合、傷病手当金の対象となりうるとしています。
  ・ 感染した
  ・ 自覚症状はないが、陽性が判明した
  ・ 発熱等の自覚症状があり自宅療養した
  やむを得ない理由で医療機関の受診ができなかった場合でも、申請書にその旨を記載し、保
 険者が認めた場合には支給する扱いとしています。
  また、濃厚接触者という事由のみでは支給されません。



 (傷病手当金、通算1年6ヶ月受給可能に)
  健康保険法等の一部改正案では、令和4年1月1日から支給日開始から支給期間を
通算して
 1年6ヶ月受給できるとしています。

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◎雇用調整助成金の特例処置延長
  4月30日に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業の縮小を余儀なくされた場合の
 特例処置の延長が発表されました。


   
  

 
社会保険労務士・後藤田慶子
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