| Back | Index | Next |



 健康保険・厚生年金保険の被保険者が毎月受ける給与(報酬)と標準報酬月額に大きな差が生
じないように、毎年1回、標準報酬月額の見直しがあります。
 7月1日現在の被保険者に対して4月、5月、6月に支払った報酬月額の平均額を提出します
 決定された標準報酬月額はその年9月から翌年8月まで該当します。

 (報酬とは)
  賃金、給料、報酬、手当(時間外手当、通勤手当など)賞与、その他名称を問わず、労働の
 対象として受ける全てのものをいいます。また、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給され
 るものも含まれます。
  賞与については、年3回以下支給の場合「標準賞与額」に対して別途保険料が徴収されるた
 め、報酬には含まれないこととなっています。

 (標準報酬月額とは)
  標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするために報酬月額の区分(等級)ごとに設
 定されている計算用の金額のことをいいます。

 (算定基礎届)
 ① 提出期限
  7月1日から7月10日までです(今年は7月12日まで)
 ② 対象者7月1日現在の被保険者です。以下の保険者は除きます。
  ・ 6月1日以降に資格取得した被保険者
  ・ 7月に月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届、育児休業等終了時報酬月額変
   更届を提出する被保険者
  ・ 8月、9月に月額変更届、産前産後休業終了時報酬月額変更届、育児休業等終了時報酬
   月額変更届を提出する予定のある被保険者で、事業主からの申出がある場合
 ③ 提出書類
  ・ 算定基礎届(70歳以上被用者含む)
  ・ 月額変更届等(7月改定)

 (パートタイム労働者)
  1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上の場合
 被保険者となります。

 (支払基礎日数)
  月額の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。
  日給月給で欠勤控除がある場合は、所定日数から欠勤を控除した日数となります。
  時給、日給の場合は、出勤日数(有給休暇を含む)を記載します。

 (今年の改正点)
 ① 総括表の廃止
  事業主による電子申請の促進および添付書類の省略を図るため、令和3年4月から算定基礎
 届総括表が廃止されました。
 ② 算定基礎届・月額変更届の押印等の省略
  押印を求める手続きの見直しのため、令和2年12月25日から不要になりました。
 ③ 現物給与の価格の改定
  令和3年4月から、現物給与(食事および住宅で支払われる報酬等)の価額が改定されまし
 た。

   
  

 
社会保険労務士・後藤田慶子
 HOME

メールはこちらまで。