
男性が育児休業を取得しやすくなる制度を定めた育児・介護休業法の改正法が成立しました。
育児のスタートとなる大事な出産直後に男性育休を取りやすくするために、子どもが生まれて
から8週間以内に最大4週間の休みを取得できる「出生時育児休業」(男性版産休)の新設が柱
となります。
(育児・介護休業法改正案)
① 男性版産休の新設
男性版産休は1回か2回に分けて取得でき、原則として2週間前までに会社に申し出をしま
す。
② 育児休業の分割取得
子どもが1歳になるまでに原則1回しか取れなかった育児休業を見直し、2回に分けて取れ
るようになりました。
③ 育児休業中の就業
休業中は原則就業不可でしたが、生徒8週間であれば、育休取得日数の半分を上限に、仕事
をすることも認められるようになります(労使合意が必要)。
④ 事業主が講ずべき措置等
企業に対して男性従業員に休みの取得を個別に促したり、制度の説明をしたりすることを義
務化します。

今回の改正で、男性は妻の出産や退院などの時期に合わせ、最大で4回に
分けてまとまった休みを取ることが可能になります。
施行は令和4年4月1日です。
(75歳以上の医療費負担)
一定の収入がある75歳以上の医療費窓口負担を1割から2割に引き上げる医療制度改革関
連法が成立しました。
単身世帯では年金を含む年収200万円以上、夫婦世帯では合計年収320万円以上が対象
となります。
引き上げ時期は2022年度後半とし、今後政令で定めます。
現在、75歳以上の窓口負担は原則1割、現役並みの年収383万円以上の人は3割負担で
すが、全体の7%にとどまっています。

高齢化の進行により、現役世代の保険料から拠出している
後期高齢者医療の支援金が増大すると予想され、2割負担の
新設を通じ、現役世代の負担増を抑制するのが目的です。
(傷病手当金の支給期間の通算化)
現在の傷病手当金の支払期間は、同一傷病については支給を開始した日から最長1年6ヶ月
間とされています。期間は暦の上で計算した期間で判断され、実際に受給した期間とは関係な
く、支給を開始した日から1年6ヶ月後に受給期間が満了となります。出勤に伴い不支給とな
った期間は、その分の期間を延長して支給を受けられるようになります。
がん治療では、再発により入退院を繰り返すケースが多く、通算化を求める声が多数拳がっ
ていました。
施行は、令和4年1月1日となっています。
(被扶養者認定で除外) ~令和3年保発0604第1号~
令和3年6月4日、厚生労働省から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療
職の被扶養者の収入確認の特例について」という通達が公表されました。
健康保険で、被扶養者の収入要件は、原則として年間収入が130万円未満(60歳以上ま
たは障害厚生年金に該当するする者は180万円未満)であることですが、新型コロナワクチ
ン接種業務に従事する人について、ワクチン接種が始まった令和3年
4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチ
ン接種業務に対する賃金を被扶養者となるための 実施期間である令
和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金を被被扶養者とな
るための収入要件に算入しないこととするものです。
ワクチン接種業務については、例年にない対応として期間限定的に
行われるものであるため、このような特例が設けられたようです。
社会保険労務士・後藤田慶子
|