
(健康保険の傷病手当金)
※ 協会けんぽや健康保険組合の被保険者は、新型コロナウイルス感染症(以下新型コロナ
という)で休業した場合は、傷病手当金を受けることができます。
国民健康保険(以下国保という)において、傷病手当金は条例で定めれば支給すること
ができる任意給付とされていますが、感染拡大防止の観点から、国保の被保険者も新型コ
ロナに感染、又はその疑いがある場合で、療養のために労務に服することができない期間
について、傷病手当金が支給されます。
次の4点を満たすとなります。
① 給与支払いを受けている国保の被保険者。
② 新型コロナに感染、又は、その疑いがあり、療養のため労務に服することができな
くなった(給与支払いを受けている事業所を休んだ)
③ 3日連続して事業所を休み、4日目以降休んだ日が令和2年1月1日から令和3年
9月30日までの間に属すること。
④ 休んだ期間について、事業所から給与が支払われていないこと(支払われた給与が
傷病手当金より少ない場合は対象となる可能性があります)
支給額
(直近3ヶ月の給与合計額÷就労日数)×3分の2×対象となる日数
(労災の休業補償給付)
業務による新型コロナに感染、対象となるのは以下の通り。
① 感染経路が業務によることが明らかな場合
② 感染経路が不明な場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した、
蓋然性が強い場合
※(例) ・複数の感染者が確認された労働環境下での業務
・顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
③ 医師・看護師や介護の業務に従事する労働者については、業務外で感染したことが明ら
かな場合を除き、原則として対象となります。
支給額
(直近3ヶ月間の給与合計額÷歴日数)×10分の8×対象となる日数
2021年8月6日、厚生労働省からの発表があった時点での新型コロナの労災申請件数は
16,157件。
そのうち、労災としての認定(支給指定)された件数は11,925件です。
多いのは医療従事者が9,263件、社会福祉・介護事業者が623件です。
(感染が疑われる人への対応)
熱が少々あり、咳も出るが働くことはできると言う従業員。
会社はどのように対応すれば良いのでしょう。
会社は職場での新型コロナ感染拡大を防ぐ必要があります。
万が一会社で感染が拡大した場合、事業にも大きく支障をきたします。本人が出勤しようと
するなら、在宅勤務を検討しましょう。在宅での仕事がない場合は、自宅待機や休業を命じ、
労働基準法の休業手当を支給することになります。
支給額
(直近3ヶ月間の給与合計額÷就労日数)×10分の6×対象となる日数
地域別最低賃金が改定されました!
地 域 |
最低賃金時間額 |
発効年月日 |
大阪府 |
992円(964円) |
10/1 |
東京都 |
1041円(1013円) |
10/1 |
兵庫県 |
928円(900円) |
10/1 |
京都府 |
937円(909円) |
10/1 |
奈良県 |
866円(838円) |
10/1 |
※( )内は、昨年度の地域別最低賃金額です

社会保険労務士・後藤田慶子
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