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 (男女の選択欄が任意に)
  厚生労働省は就職活動などで使う履歴書について、LGBTなど性的少数者に配慮して性別
 欄を「男・女」の選択とせず、任意とした様式例を作成したと発表しました。
  法的な拘束力はなく、企業のエントリーシートなどの参考にしてもらうためのものです。
  従来は公正な採用選考を確保する観点から、日本規格協会(JIS)の履歴書様式例を推奨
 してきました。
  JIS規格には、男女を選択させる「性別欄」があり、該当する方を○で囲むよう注釈があ
 りました。
  この様式について、性的少数者(セクシャル・マイノリティ)の支援団体が性別欄の削除な
 どを日本規格協会等に対して要請し、JIS様式例は廃止されました。
  欧米では、採用段階で性別や年齢、人種などを問うことが不適切とされる国も多く、差別を
 防ぐことが目的で米国では法律で禁止している州もあります。

 (新たな履歴書の変更点)
  新様式では「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」
 の欄が、応募者のプライバシーの要素が非常に高い情報であるなど踏まえ削除されました。


 
 (公正な採用選考)
  「応募者の基本的人権を尊重すること」「応募者の適正・能力に基づいて行うこと」を基本
 として、公正な採用選考を実施すべき旨を明示しています。
  就職差別につながるおそれがある具体的事項としては以下の通りです。
  ① 適正・能力に関係ない事項、本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項(思想
   ・信条にかかわること)を、エントリーシート・応募用紙・面接・作文によって把握する
   こと
  ② 身元調査・合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること
  などを挙げています。
  
  性別の把握が必要な場合は、面接等で適切な方法により確認することは可能です。

  超過勤務や休日出勤関係等、配置先や転勤関係等で通勤時間、扶養家族、配偶者等について
 面接時に確認することは可能です。
  厚生労働省作成の履歴書の様式を参考に、各会社が必要に応じ、履歴書やエントリーシート
 を活用することも可能です。
  公正な採用選考の観点から、好ましくない項目を設けることは意識して
 欲しいとしています
      



 
社会保険労務士・後藤田慶子
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