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(1) 年金額の改定(0.4%引き下げ)
   老齢基礎年金 780,900円 ⇒ 777,800円
   令和4年度の年金額は「物価変動率」マイナス0.2%「賃金変動率」マイナス0.4%
  だったため、改定ルールに基づき新規裁定者、既裁定者ともに賃金変動率のマイナス0.4
  %の改定になります。
   老齢厚生年金についても夫婦2人の老齢基礎年金を含む標準的な年金額は・・。
   2,645,958円(220,469円/月)
             ↓
   2,635,140円(219,593円/月)
   6月15日振込額から減額になりますね。

(2) 国民年金 第1号被保険者の保険料
   16,610円 ⇒ 16,590円 20円安くなります。

(3) 老齢基礎年金の繰り上げ受給率の改訂
   老齢基礎年金は原則65歳から支給されますが、希望すれば60歳より受けることができ
  ます。

(4) 在職老齢年金の見直し
   在職老齢とは・・・ 老齢厚生年金の受給権者で厚生年金保険に加入していること。
   60歳から64歳の人に支給される特別支給の老齢厚生年金について、支給停止とならな
  い範囲が拡大されます。
   支給停止開始額 28万円 ⇒ 47万円

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  【例】
    総報酬月額相当額
     毎月の給与(標準報酬月額)30万
     年間賞与84万円÷12=  7万
                 計37万

    年金月額
     老齢厚生年金120万÷12=10万円
    支給停止額
     37万+10万-47万=0

   ※支給停止は無く、年金120万(月10万円)は6月振込から受けることになります。
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(5) 65歳以上の在職中の定時改定
 ~現行~
   65歳以降、厚生年金の被保険者として在職している人は、資格損失すると年金額が改定
  されています。
   70歳で被保険者資格を損失した場合は、5年分が加算され、改定されています。
 ~改正後~
   65歳以降、厚生年金の被保険者として在籍している人は、毎年9月1日を基準日として
  直近1年間(9月~翌年8月)の総報酬額を反映して再計算され、10月から改訂された年
  金額が支給されます。
   法施行後の改定は令和4年10月、振込は12月15日です。
   資格損失や70歳到達は、基準日を待たずに年金額が再計算されます。
     


                 ~健康保険料率の改定~

              ・令和4年3月分から(4月納付分)
都道府県   現行  改訂後
 協会けんぽ大阪  10.29%  10.22%
 協会けんぽ京都  10.06%   9.95%
 協会けんぽ兵庫  10.24%  10.13%
 協会けんぽ奈良  10.00%   9.96%
                       介護保険料率1.803%⇒1.64%


 
社会保険労務士・後藤田慶子
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