
(1) 年金額の改定(0.4%引き下げ)
老齢基礎年金 780,900円 ⇒ 777,800円
令和4年度の年金額は「物価変動率」マイナス0.2%「賃金変動率」マイナス0.4%
だったため、改定ルールに基づき新規裁定者、既裁定者ともに賃金変動率のマイナス0.4
%の改定になります。
老齢厚生年金についても夫婦2人の老齢基礎年金を含む標準的な年金額は・・。
2,645,958円(220,469円/月)
↓
2,635,140円(219,593円/月)
6月15日振込額から減額になりますね。
(2) 国民年金 第1号被保険者の保険料
16,610円 ⇒ 16,590円 20円安くなります。
(3) 老齢基礎年金の繰り上げ受給率の改訂
老齢基礎年金は原則65歳から支給されますが、希望すれば60歳より受けることができ
ます。
(4) 在職老齢年金の見直し
在職老齢とは・・・ 老齢厚生年金の受給権者で厚生年金保険に加入していること。
60歳から64歳の人に支給される特別支給の老齢厚生年金について、支給停止とならな
い範囲が拡大されます。
支給停止開始額 28万円 ⇒ 47万円
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【例】
総報酬月額相当額
毎月の給与(標準報酬月額)30万
年間賞与84万円÷12= 7万
計37万
年金月額
老齢厚生年金120万÷12=10万円
支給停止額
37万+10万-47万=0
※支給停止は無く、年金120万(月10万円)は6月振込から受けることになります。
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(5) 65歳以上の在職中の定時改定
~現行~
65歳以降、厚生年金の被保険者として在職している人は、資格損失すると年金額が改定
されています。
70歳で被保険者資格を損失した場合は、5年分が加算され、改定されています。
~改正後~
65歳以降、厚生年金の被保険者として在籍している人は、毎年9月1日を基準日として
直近1年間(9月~翌年8月)の総報酬額を反映して再計算され、10月から改訂された年
金額が支給されます。
法施行後の改定は令和4年10月、振込は12月15日です。
資格損失や70歳到達は、基準日を待たずに年金額が再計算されます。

~健康保険料率の改定~
・令和4年3月分から(4月納付分)
都道府県 |
現行 |
改訂後 |
協会けんぽ大阪 |
10.29% |
10.22% |
協会けんぽ京都 |
10.06% |
9.95% |
協会けんぽ兵庫 |
10.24% |
10.13% |
協会けんぽ奈良 |
10.00% |
9.96% |
介護保険料率1.803%⇒1.64%
社会保険労務士・後藤田慶子
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