| Back | Index | Next |



 「個別労働紛争解決制度」
  個別労働紛争解決制度とは、労働者と事業主間で起きた個別労働紛争について実情に即した
 迅速且つ適正な解決を図る事を目的としています。
  大阪労働局や各労働基準監督署に総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応して
 います。
-------------------------------------------
  総合労働相談140,957件、前年度比3.5%減。
  内訳は・・・
  ● 民事上の個別労働紛争27,747件(同9.5%増)
  ● 助言・指導 申し出732件(同4.3%増)
  ● あっせん申請303件(同2%)
  です。

  民事上の個別労働紛争とは・・・
  ● 労働関係に関する事項についての紛争(労働基準法違反は除く)

  助言・指導とは・・・
  ● 労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者間の自主的
   な解決を促進する制度

  あっせんとは・・・
  ● 弁護士や学識経験者など労働問題の専門家である紛争調整委員が紛争当事者の間に入っ
   て話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度

 いじめ・嫌がらせ・パワハラの件数が最多
 

 
-------------------------------------------
 【労働条件の引き下げ】
  月給制で働いていたが、話し合いもなく時給の短時間労働者に変更された。
  また、持病があることで「他の仕事を探しらどうか」などと、ハラスメントをうけた。

  ※助言・指導の内容
  ● 労働契約法3条で、労使双方の合意により労働契約は締結、変更する事となっているた
   め、話し合いが必要である。
    持病に関しても、治療に配慮した職場環境を作る必要があると指導。
-------------------------------------------
 【いじめ・嫌がらせに関する助言・指導】
  上司が他の従業員がいる前で叱責や、ノルマ未達成についての人格を否定する発言を行った
  労働者は、このような言動を止めるように訴えたものの、繰り返し、改善されなかった。
  言動を止めてもらうために、助言・指導を申し出た。

  ※助言指導の内容
  ● 労働契約法5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者が生命、身体等の安全を確保し
   つつ労働することができるよう、配慮するものとする」とあることから、発言した者への
   指導、業務の配置転換等、職場環境の改善を指導。
-------------------------------------------
 【あっせん】
  申請人は、長年勤務した事業主から経営不振を理由に解雇され、退職金として160万円の
 支払を提示されたが、低額で、計算方法も不明で納得できず、退職金の増額と、慰謝料を求め
 てあっせんを申請した。
 〈あっせんの結果〉
  あっせん委員が事業主の主張を確認。
  退職金規程や賃金規程はなく、前例もないため、不当とは考えていないこと。
  ただ、一定額の保証金を支払う用意があると申し出た。
  これを受けて、あっせんを実施し、双方譲歩可能な解決策を調整し、保証金として260万
 円を支払うことで合意した。




 
社会保険労務士・後藤田慶子
 HOME

メールはこちらまで。