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 【外国人雇用サービスセンター】
  外国人に係る職業相談および職業紹介、 事業主に対する外国人雇用の情報提供などを専門
 的に行う公共職業安定機関です。
  求人者、求職者ともに利用は無料なので、気軽に相談することが出来ます。
  また、専門家による在留資格に関する相談会や外国人雇用のための各種セミナーなどを多く
 開催しています。

  
●大阪外国人雇用サービスセンター
   大阪市北区角田町8-47阪急グランドビル16階
   06-7709-9465


  求人方法は、日本人と同様に事業所を管轄するハローワークに求人票を出すことから始まり
 ます。
  求人が受理されれば、審査の後に外国人雇用サービスセンターに情報提供されます。
  求人票記載事項に関して注意しておきたいのは「外国人専用求人」とすることが出来ないこ
 とです。
  外国人と日本人とで労働条件に差を設けることも同様に出来ません。
  「ベトナム人技能実習生の指導のためべトナム語が出来る方」や「特定技能1号評価試験合
 格者」など具体的かつ合理的な記載が必要となります。

 【技能実習制度】
  発展途上国の若者等に、日本の様々な技術を伝えることを建前にした制度です。
  技能の水準に応じた技能実習1号2号という3年間の在留資格でした。
  2017年により高度な技能実習3号の在留資格が加わり最長5年間働くことが可能になり
 ました。
  受け入れ先の企業からの転職が認められない制約がありました。
  2018年、3年働けば言葉も覚えて一定水準の技能は習得できるはずとの評価で特定技能
 1号、特定技能2号の在留資格ができました。
  技能実習生の採用は監理団体を利用します。事業協同組合や公益法人など政府の許可を受け
 た非営利団体(令和4年7月時点約3,500団体)です。
  監理団体には様々な特色があり、扱っている国や受け入れのための費用など千差万別です。
  監理団体による訪問指導や、3ヵ月毎の監査の実施があります。

 ① 技能実習計画制作指導者が在籍しているか。  
 ② 職員数(通訳等) は適正か。
 ③ 日本語のサポート体制はあるか。
 ④ 支援内容と費用等。
  ・・が監理団体選定のポイントです。

  令和4年7月に出入国在留管理庁から発表された「技能実習生の支払い費用に関する実態調
 査」では、来日前に母国の仲介業者に何らかの費用を支払っている技能実習生は約11%で、
 平均額は、33万5,378円との報告があります。

 【特定技能1号・2号在留資格と仲介業者】
  技能実習生は、原則3年間の技能実習を修了すると働き先があれば、特定技能1号の在留資
 格に変更することができます。
  そのため、修了後も日本に残って働きたい実習生は転職先を探します。
  技能実習制は、就労できる職種・作業が厳格に限定されている為、技能実習生を受け入れが
 出来ない企業もあります。
  パン製造は技能実習で就労可能ですが、菓子製造での就労は出来ません。
  新しくできた特定技能制度は就労出来る業務を飲食料品製造などの「分野」としておおまか
 に区分しているのでパン製造も菓子製造も就労可能になります。
  特定技能1号は通算5年間就業ができる。
  1号より高い技能をもつ特定技能2号は、要件を満たせば永住権や家族帯同も認められます
  仲介業者は、転職先を紹介します。
  注意が必要なのは、企業と面接をするに至った際には数万円、採用となればさらに数万円か
 ら数十万円というように複数回に分けて違法な紹介手数料をとる仲介業者の存在です。

 【仲介業者の選び方】
  ・外国人の求人紹介の勧誘があった場合、職業紹介事業の許可・届出受理番号をきく。
  ・外国人の紹介を受ける際に取扱い地域欄に対象国の名称が記載されているかの確認。
  ・技能実習生を受け入れる際には、日本政府が認めた海外の送出機関を、介するかどうか等




 
社会保険労務士・後藤田慶子
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