
① 「規程」と「規定」
「規程」は、一連の条項の総体としての呼称。規則全体を指します。
例えば「賃金規程」「退職金規程」です。
「規定」は、その個々の条文を指します「前条の規定は~」と使用します。
② 「一ヶ所」と「一箇所」
「ヶ」は、カタカナの「ケ」ではありません。「个」(か)または「箇」の竹冠から来て
いるとの説があります。
「箇」又は平仮名の「か」を使用します。「ヶ」は使用しないようにしましょう。
③ 「及び」と「並びに」
AとBを連結するときは「A及びB」とします。
A、B、C、Dを連結するときは「A、B、C及びD」とします。
幾つあっても「、」で連結し、最後に「及び」をいれます。
「並びに」は、その前後に強弱、あるときに用います。
「A及びB並びにC及びD」「労働基準部及び職業安定部並びに労働基準監督署及び公共
職業安定所」となります。
従って「及び」がないときには「並びに」は出てきません。
④ 「又は」と「若しくは」
どちらも二つ以上を選択するときに使用します。
同じ段階の語句のときは「又は」を使用します。
A、B、C、Dのいずれかを選択するときは「A、B、C又はD」とします。
幾つあっても「、」で連結し、最後に「又は」を入れます。
語句に段階があるときは、小さい段階に「若しくは」を、大きい段階に「又は」を使用し
ます。
「又は」がないときは「若しくは」出てきません。
⑤ 「その他」と「その他の」
「その他」は「その他」の前後にある名詞が並列の関係になります。
「孫はA、Bその他5人」の場合、合計7人です。
「その他の」は、前にある名詞が「その他の」の後の名詞の例示となります。
「孫はA、Bその他の5人」は、合計5人となります。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を
明示しなければならない」の場合は「賃金、労働時間は労働条件の例示となり、労働条件の
中に賃金、労働時間が含まれる」ことになります。
⑥ 「越える」と「超える」
「越える」は、ある地点を過ぎてその先や、他へ行くことです。山を越える、障害を越え
るなどと使います。
⑦ 「から」と「より」
条文で使用するときは「から」は方向を「より」は比較で使用します。
「厚生労働省労働基準局から都道府県労働基準局長への通達」として使用します。
「より」は「比叡山より愛宕山が高い」という比較の場合に使用します。
⑧ 「ただし」と「但し」
「ただし書き」は、本文に続いて書きます。行を変えません。
「但し」ではなく「ただし」と仮名で書きます。
※「元労働基準監督官」がつくる就業規則用例集より(労働調査会)
社会保険労務士・後藤田慶子
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