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   令和4年10月から101人以上の会社では・・・
   ① 労働時間 週20時間以上
   ② 賃金   月額
8.8万円以上(年間106万円)
   ③ 勤務期間 2ヶ月超
   の働き方だと、健康保険や厚生年金に加入することになりました。

   100人以下の会社では、行政解釈として健康保険・厚生年金の被保険者資格取得基準
    ・ 1週間の所得労働時間が通常の労働者の3/4以上又は・・
    ・ 1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の3/4以上である者は被保険者として
     取り扱うこととする。となっています。
    
    ただし、令和6年10月から51人以上の会社で働くパートタイマー労働者について
   も、上記①②③の条件が揃えば、健康保険・厚生年金保険加入となります。

  
   
    月額給与
8.8万円で、健康・厚生年金保険の保険料は40歳以上だと約2.7万円
   になり本人と会社が折半で(13500円)負担します。
    年間収入  
8.8万円×12≒106万
    年間保険料 13,500×12=16,200円
    年間手取額 106万-16.2万=89.8万円となります。

    健康保険の被扶養者を判断する年収
130万円未満であっても適用拡大加入要件に該
   当する場合、健康・厚生年金保険の被保険者となります。

    10.8万で働くと・・・
    年間収入  10.8円×12≒130万
    年間保険料 16,725×12≒20万円
    年間手取額 130万-20万=110万円となります。



    健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者被扶養配偶者として認定される要件
   は・・・
    ① 主として被保険者の収入によって生計維持
    ② 年収130万円未満(60歳未満)である
    ③ 国内に居住している

    被扶養配偶者に認定されると、20歳から60歳まで国民年金の第3号被保険者にな
   ります。
    ・ 健康保険料の負担は、0円
    ・ 国民年金の保険料負担 16,520×12≒19.8万円が0円です。



    ※
 年収の壁と言われています
     手取りの収入の減少を避けたい、パートタイマーの主婦は、年収の壁を越えないよ
    う勤務時間を調整することが多くなります。
     人手不足に悩む企業が時給を上げると更なる就業調整が起きることになりますね。
     政府は、パートタイマーの保険料を肩代わりする会社に、助成金を出すことを検討
    しています。
     今まで言われてきた国民年金第3号被保険者の保険料負担について、昭和61年ス
    タートから36年経過した今、見直しが必要でしょう。



    ※ 
令和5年4月分から、雇用保険料率が上がります。





 
社会保険労務士・後藤田慶子
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